犯罪被害者は刑事事件の進行を知ることができるの?
刑事事件等
警察の被害者連絡制度
警察から、捜査の進行状況、加害者の氏名、起訴・不起訴の結果、起訴された裁判所などについて連絡してもらうことができます(警視庁被害者連絡実施要領)。
検察の被害者通知制度
検察庁からも、起訴・不起訴の結果、起訴事実の要旨、加害者の身柄状況、裁判期日、裁判の結果(主文、判決日時、裁判の確定、上訴の有無)などについて通知してもらうことができます。
刑事裁判記録の閲覧、謄写
被害者やその遺族は、正当でないと認められる場合及び相当でないと認められる場合を除き、刑事裁判中でも訴訟記録を閲覧・謄写することができます(犯罪被害者保護法3条)。
また、刑事事件が確定した場合には、刑事確定記録として、閲覧することができます。
なお、不起訴事件については、実況見分調書などの客観的かつ代替性のない記録に限り、閲覧・謄写を認める扱いになっています。
刑事裁判の優先傍聴
社会の関心の高い事件では、傍聴希望者が多いために、裁判所が抽せんで傍聴券を発行する場合があります。しかし、被害者やその遺族を一般の傍聴人と同列に扱うのは適当ではありません。そこで、裁判所は、被害者や遺族の傍聴席の確保について、可能な限り配慮することとしています(犯罪被害者保護法2条)。また、弁護士に依頼すれば、その弁護士は傍聴に付き添い、刑事裁判の進行状況や手続の内容について法律専門家として援助します。
判決確定後の加害者の処遇状況に関する通知
検察庁から、犯罪者が収容されている刑務所の名称・所在地、実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月、受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6カ月ごとに通知)、刑務所から釈放(満期出所、仮釈放)された年月日について通知してもらうことができます。
Q&A一覧
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