未成年者の息子が家庭裁判所から受けた「保護処分」とは
刑事事件等
Q.未成年者の息子が家庭裁判所から受けた「保護処分」とは、どのようなものですか?
A.家庭裁判所においては、事案が軽微であり、要保護性もない(保護処分するまでもない)と認められる場合には「審判不開始」となりますが(少年法19条1項)、通常の少年事件の場合は非公開での「審判」が行われます(同法21、22条)。
審判開始後、少年に対し保護処分を付すことができない場合(非行事実が認定できない場合など)、保護処分を付す必要がないと認められる場合(被害の程度が低く、少年が心から反省している場合など)には、家庭裁判所は「不処分」の決定をします。少年鑑別所に収容されていた少年の場合、不処分決定がなされると直ちに釈放されます。
審判の結果、保護処分をすべきと認められる場合には、家庭裁判所は保護処分を決定します。保護処分には、「保護観察所の保護観察」「児童自立支援施設または児童養護施設への送致」「少年院への送致」があります。
なお、(1)少年が途中で20歳以上になった場合、(2)調査の結果、刑事処分(成人と同じ)を相当するとき、(3)故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた罪の犯罪であって、その罪を犯したときに少年が16歳以上であったときには、家庭裁判所は検察官送致を決定します(これを「逆送」といいます)。この場合、検察官により公訴提起がなされ、少年は成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
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