まきえや

2018年度 京都弁護士会会長に就任しました

2018年度 京都弁護士会会長に就任しました

はじめに

この4月から京都弁護士会の会長に就任しております。4人の副会長とともに、この1年間会務の運営に奮闘してまいりますので、どうか皆さまのご支援、ご協力を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

私の基本的なスタンス

国民の人権が侵害されるおそれがあるときは、弁護士会は力を結集してこれに立ち向かいます。過去、最大の人権侵害である戦争という大きな惨禍がありました。わが国はその痛切な反省の上に立ち、日本国憲法の下で民主主義国家としての道を歩んで来ました。弁護士は、弁護士法に定められた「基本的人権の擁護と社会正義の実現」という使命の実現に努めて参りました。昨今、特定秘密保護法、安保関連法制及びテロ等準備罪(共謀罪)につき、弁護士会、日弁連が反対の立場で活動しているのもその一環です。今、折しも自衛隊を憲法に明記するという改憲案が浮上しています。ここで考えなければならないことは、憲法に明記しようとする自衛隊とはいかなるものなのかということです。一昨年安保関連法制につき、憲法上、集団的自衛権の行使が認められるかという議論が巻き起こりました。そして、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定という解釈改憲により安保関連法制を成立させた今、自衛隊は海外において武力の行使が可能な存在になっています。こうした現状において自衛隊明記案は、集団的自衛権を行使する自衛隊を憲法上容認することを意味し、閣議決定による解釈改憲を追認し、日本国憲法の恒久平和主義の内容を実質的に変更することなります。これは、わが国の安全保障問題をどう考えるかということにつながりますが、主権者である国民に対し、少なくとも自衛隊明記案がそのような内実をもつものであることをきちんと説明する必要があるでしょう。基本的人権を守るために憲法により権力を縛るという立憲主義を堅持し、恒久平和主義の尊重をする日本国憲法の基本原理から、わが国の将来を大きく左右することになる憲法9条の改正の意味をわかりやすく提示し、皆さまと一緒に、戦争の時代を生きた父母とこれからの時代を生きる子々孫々を思いながら、この問題を考える1年にできればと思っています。

弁護士会の活動の意義

このような弁護士会の活動に対し、弁護士会は強制加入団体であることから、政治的中立性を害する活動をすべきでないとか、自分の思想信条を侵害するとかという批判があります。もう少し具体的にいうと、例えば、特定秘密保護法、安保法制や共謀罪に反対する活動は政治的中立性を害する、あるいは死刑制度廃止に向けた活動は、死刑存置論者の思想信条を侵害するというものです。確かに、弁護士自治を確保するために個々の弁護士は弁護士会に加入することが法律上強制されていることから、弁護士会に加入しなければ弁護士の業務を行うことはできません。この問題をどのように考えるべきでしょうか。

京都弁護士会のある会員が、京都弁護士会及び会長らを被告として、「立憲主義を否定・破壊する閣議決定に断固抗議する会長声明」、「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に基づく法整備に断固反対する会長声明」、「安保関連法案の強行採決に抗議する会長声明」を京都弁護士会のホームページから削除し、かつ慰謝料の請求する裁判を起こしてきました。しかし、裁判所は、おおよそ次のように判断しました(東京地裁平成29年2月27日判決、東京高裁平成29年9月27日判決)。

弁護士法は、弁護士の使命は基本的人権を擁護し社会正義を実現することとし、弁護士は、その使命に基づき誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないと定めている。このような弁護士の使命・職務は極めて重要である一方で、弁護士個人の活動のみによってこれを実現することには限界があり、特に法律制度の改善等については、立法府への影響力の大きさが重要であり、個々の弁護士の力にこれを期待することは困難である。弁護士会がその構成員である弁護士の使命の達成を図るため、法律制度の改善等について、会としての意見を表明し、それに沿った活動をすることは、それが特定の政治上の主義・主張や目的のためのものではなく、政治的中立性を害しない限りで、弁護士の使命を果たす上で必要かつ有益であることから、弁護士会の目的の範囲内のものであり、弁護士法の定めはこのことを予定している。

また、弁護士会の意見表明と個々の構成員(弁護士)の思想信条の自由との関係については、多数決原理によって決定された強制加入団体としての意見が常に個々の構成員の意見と合致するものではないことは一般に理解されているものであり、個々の構成員に強制加入団体としての意見と異なる意見を表明する自由が確保されている限り、多数決原理によって強制加入団体の意見が決定されたからといって、これと異なる構成員の意見とその活動が封じ込められることになるものではなく、直ちに少数者の思想・信条の自由が侵害されることにはならない。

このように、京都弁護士会が、政府が行おうとしている安保関連法制案は、集団的自衛権を認めていない日本国憲法に違反するものであり、その手続等が立憲主義に反するという意見表明及びそれに沿った活動をすることは、基本的人権の擁護と社会正義の実現のために、社会秩序の維持及び法律制度の改善といった法理論上の見地からなされるものであり、特定の政治上の主義・主張や目的のためのものではなく、政治的中立性を害せず、必要かつ有益であって、これと異なる構成員の思想・信条の自由を侵害することにはならないという判断になりました。極めて正当な判断であり、今後も弁護士会の活動の正当性を支えるものであり、広く市民の皆さまの理解が得られることを期待します。

「まきえや」2018年秋号