まきえや

亀岡駅北開発問題〜新たに公金支出差止住民訴訟を提訴〜

事件報告 亀岡駅北開発問題〜新たに公金支出差止住民訴訟を提訴〜

1 亀岡駅北開発〜これまでの経過と二つの裁判

亀岡駅の北側において予定されている、土地区画整理事業とサッカー専用競技場(京都スタジアム)建設を含む「京都・亀岡保津川公園」の都市計画公園事業をストップさせるために、2013(平成25)年の台風18号により浸水被害を受けた周辺住民ら約150名が原告となって二つの取り消し訴訟を提起してきました。

土地区画整理事業については2014(平成26)年12月4日に土地区画整理組合設立認可取消請求訴訟を提起、京都スタジアム建設を含む都市計画公園事業については、2015(平成27)年1月13日に都市計画公園事業認可取消請求訴訟をそれぞれ提起し、二つの訴訟(被告は亀岡市)は京都地裁第3民事部において併合審理されています。

2 スタジアム予定地の変更

昨(2016)年4月、世界からよせられた絶滅危惧種アユモドキ保全の要請を受けて、京都府の環境保全専門家会議は、座長提言という形で、スタジアムの建設場所を都市計画公園用地から土地区画整理事業用地に変更することにより、アユモドキへの影響を軽減できるとする異例の提言を行いました。同提言は、一方では、アユモドキ保全の世論の成果ですが、他方では、開発により周辺住民の水害の危険を増大させる区画整理事業用地をスタジアムに転用するという、極めて政治的な妥協策でした。京都府及び亀岡市は、これを受けて、地権者からスタジアム建設予定地の購入を図り、8月に正式に計画変更を発表しました。

3 最大の争点〜水害の危険の増大

このため、裁判は区画整理取消訴訟に絞られました。ここでの最大の争点は、下流に保津峡の狭窄部があることから、洪水が逆流して氾濫する浸水常襲地であり、長らく遊水地として機能していた田畑で、都市計画の線引きでは、「溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域」(同施行令8条2号)としての市街化調整区域であったのを、市街化区域に変更して事業認可を受けたことの違法性です。

亀岡市は、日吉ダムが完成したことにより当面計画(10年に1度の洪水確率)を達成したので、開発は許されると主張しています。しかし現に変更後に2013年台風18号による大水害が起きており、下流の保津峡の狭窄部を拡幅することは、景観的にも財政的にも不可能な中で、遊水池(霞堤)を埋め立てて開発することは、災害の危険を増大させ、裁量権の逸脱・濫用であり、取消しを免れないと主張しています。

4 住民訴訟の追加提訴〜巨額の公金支出差止めとアユモドキの保全を求めて

スタジアム建設のための用地取得費として京都府は13.7億円、亀岡市は20億円の新たな公金支出を行うことになります。京都府の公金支出はスタジアム建設工事費・設計費等を含めると147億円に達し、他方、財政規模の小さい亀岡市の公金支出は、公園計画の14億円と併せると、年間予算規模の10パーセントを超えるものです。しかも、亀岡市は費用対効果の測定を全く行っていません。他方、京都府の費用便益の計算は公園施設を前提とした手法であるうえ、平均観客数を1万人と現実離れした想定でOKを出したもので、いずれも最少経費で最大効果をあげることが求められている地方公共団体の財政原則に違反します(地方自治法・地方財政法違反)。

また、区画整理事業用地に大規模スタジアムを建設するにあたってのアユモドキへの環境影響評価はなされておらず、大規模スタジアムの建築による杭打ちや騒音・振動・光等によりアユモドキの生息が脅かされるおそれがあります。天然記念物であるアユモドキの生息を脅かす公金支出は、文化財保護法等に違反する違法な公金支出です。

このため、公金支出の差止めを求めて2017年8月31日には京都府知事に、9月20日には亀岡市長に住民訴訟を新たに提訴しました。

京都府・亀岡市は来春の工事着工の姿勢を崩していませんが、水害・自然保護・巨額の公金無駄遣いのいずれをとっても将来に禍根を残すスタジアムの建設にSTOPをかけるため、原告団、支援する会、弁護団は全力で取り組んでおりますので、より一層のご支援をお願いいたします。

(当事務所の弁護団:飯田(団長)、尾﨑、高木)

住民訴訟提起後の記者会見

「まきえや」2017年秋号