まきえや

B型肝炎、C型肝炎に感染されている方へお知らせ

B型肝炎、C型肝炎に感染されている方へお知らせ

1 はじめに

この間、B型肝炎、C型肝炎に感染されている方からご相談を受けることがあり、国に対して給付金を求める手続きを行っております。

現在、下記のとおり、B型肝炎、C型肝炎に感染されている方は、裁判にて一定の条件を満たした場合に、国から一定の給付金を得ることができるという制度がありますので、ここでお知らせさせて頂きます。

2 B型肝炎に感染されている方へ

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎救済特別措置法)により、一定の条件を満たせば給付金の支給を受けることができます。給付内容は、例えば、①肝炎が進行して肝硬変(重度)若しくは肝がんに罹患し又は死亡した方は3,600万円、②肝硬変(軽度)に罹患した方は2,500万円、③慢性肝炎の方(20年の除斥期間を経過していない方)は1,250万円等とされています。

給付を受けるためには(一次感染者の場合)、①B型肝炎ウイルスに持続感染していること、②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること、③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと、④母子感染でないこと、⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと、という条件を満たす必要があり、この条件を満たすということを裁判所で認定してもらう必要があります。

特に、昭和23年から昭和63年までの間で、幼少期に集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)を受けた方で、B型肝炎に感染している方は、条件を満たしている可能性があると思われます。

3 C型肝炎に感染されている方へ

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎救済特別措置法)により、一定の条件を満たせば給付金の支給を受けることができます。給付内容は、①慢性C型肝炎が進行して肝硬変若しくは肝がんに罹患し又は死亡した方は4,000万円、②慢性C型肝炎に罹患した方は2,000万円、③①と②以外の方(無症候性キャリア)は1,200万円とされています。

給付の条件は、次の2つの条件を満たす方が対象になります。(1)対象とされている特定の製剤(フィブリノゲン等)の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方、(2)裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)。ただし、特定の製剤が投与された事実、因果関係の有無、症状について、裁判所で認定してもらう必要があります。

特に、1994年(平成6年)以前に病院で治療を受けて、妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方、大量に出血するような手術を受けた方、がん・白血病・肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方などで、現在C型肝炎ウイルスに感染していると診断された方は、条件を満たしている可能性があると思われます。

4 最後に

いずれも証拠に基づく裁判手続きが必要なため、B型肝炎、C型肝炎に感染されて上記一定の条件を満たすと思われる方は一度弁護士までご相談下さい。

厚生労働省のホームページより(B型肝炎訴訟の場合)

「まきえや」2016年春号
C型肝炎に関するご相談は、現在近畿圏にお住まいの方のみ対応しております。