まきえや

事件報告 残業代請求事件~労働時間を記録しておくことの大切さ

事件報告 残業代請求事件~労働時間を記録しておくことの大切さ~

労働時間を毎日記録

 配送業者でトラックの運転手として働いていたAさんは、トラック運転手として毎日長時間働いていましたが、時間外手当が支払われたことは一度もありませんでした。会社の労働環境に疑問を感じたAさんは、手帳に毎日の出退勤時間とトラックの走行距離メーターの数字を書き込むようにしていました。これが、後の残業代請求の決め手となるのです。

使用者には労働時間を管理する責任が

 Aさんは自ら会社に対して残業代を支払ってほしいと申し入れましたが、拒絶されたため、弁護士とも相談して裁判を起こすことにしました。労働時間の根拠としたのは、Aさんが労働時間などを毎日記録していた手帳です。これに対して会社は、目的地や走行経路からすればそれだけの時間がかかるはずがないので手帳の記載は信用できないという主張をしてきました。しかし、会社には労働時間を管理すべき責任があり、国の通達でもそのことが明確に定められているにもかかわらず、会社はタイムカードをつけておらず、労働時間管理を行っていませんでした。

 使用者としての責任を果たしていないにもかかわらず、そんなに長い時間働いているはずがないと主張して残業代の支払いを免れようとする会社は少なくありませんが、そのようなことがまかり通るはずもありません。結局、裁判所は、Aさんが記録していた手帳をベースに労働時間を算定し、150万円での和解が成立しました。

「給与第一」をご活用下さい

 ところで、Aさんの裁判で大きな力となったのが、当事務所のホームページでも公開している残業代計算ソフト「給与第一」です。手帳に記録していた労働時間を「給与第一」に入力することで残業代の金額が簡単に計算でき、その結果を元に裁判を行うことができたからです。

 タイムカードがあればそれが一番ですが、それがない場合であっても、このように何らかの手がかりから労働時間が分かれば、本来支払われるべき金額がいくらかを計算することができます。先のことを考えて日々の労働時間を記録しておかれてはいかがでしょうか。そして、少しでも疑問を感じられた場合は、お気軽に弁護士にご相談頂ければと思います。

「まきえや」2012年秋号