まきえや

職務発明に基づく「相当の対価」の請求

[事件報告]

職務発明に基づく「相当の対価」の請求

職務発明とは

職務発明とは、会社の従業員が業務を遂行することによって発明したことをいいます。会社がその発明について特許を受け利益を上げた場合、従業員は会社に対し「相当の対価」を請求することができます(特許法35条)。この職務発明制度は、日亜化学事件(青色発光ダイオードの発明)で、東京地裁が2004年1月30日に会社に対し200億円の支払いを命じる判決が出たことで一躍有名となりました。

ロスバスタチンカルシウムを発明

塩野義製薬の社員であったAさんは、1966年から2003年までの間、中央研究所の研究員等として勤務していました。Aさんは、他の研究員3名と共同して、1991年にロスバスタチンカルシウムを発明しました。ロスバスタチンカルシウムは高コレステロール血症の患者に投与することによって悪玉コレステロールであるLDL-コレステロール値を低下させる効能がある医薬品です。

特許権の取得

Aさんは、この発明について、塩野義製薬との間で特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む)を塩野義製薬に譲渡する旨の契約を締結していました。塩野義製薬は、ロスバスタチンカルシウムを含む「ピリミジン誘導体」について、1997年に特許権を取得しました。塩野義製薬は、発明をしたAさんら従業員に対し、特許出願時に4名合計で6000円、特許権取得時に4名合計で9000円の報償金を授与しました。しかし、これは極めてわずかな報償金に過ぎません。

ライセンス契約に基づく巨額なロイヤリティ

塩野義製薬は、1998年にアストラゼネカ社との間でこの特許について、わが国及び欧米各国における独占的実施権を許諾する旨のライセンス契約を締結しました。アストラゼネカ社は、塩野義製薬から特許の独占的実施権の許諾を得て製品開発をすすめ、2002年にロスバスタチンカルシウムを主成分とする新医薬品「クレストール」を誕生させ、全世界で売上を伸ばし、2006年までの売上高は合計で約5000億円にのぼっていました。塩野義製薬は、アストラゼネカ社からこの特許等の使用料(ロイヤリティ)として合計203億円を取得していました。

特許法に基づく「相当の対価」

塩野義製薬は、2005年に改定された塩野義製薬社内における発明考案取扱規程に基づいて、2006年にAさんに対し実績報償額として約1450万円を支給する旨の提示をしました。

しかしながら、塩野義製薬の提示額は、特許法35条に定める「相当の対価」を満たすものではなく著しく不合理なものです。判例通説は、「相当の対価」の額は、諸般の事情を総合的に考慮して定めるべきものとし、平成16年の特許法35条の改正によってその旨が明記されました。

そこで、塩野義製薬が得た特許等のロイヤリティの合計203億円に、ロイヤリティ総額に占める特許の貢献度に基づく分配率を75%、発明者の貢献度を20%、Aさんの共同発明者間における寄与度を28.6%として「相当の対価」の額を約8億7000万円と算定し、Aさんは、塩野義製薬に対し、約8億7000万円の支払いを求めて、2007年3月に大阪地裁に提訴しました(なお、特許に関する訴えは、近畿地方は大阪地裁に限定されています)。

大阪地裁で和解成立

訴訟において、会社側はAさんの貢献度は低いなどと主張し全面的に争っていましたが、Aさんの発明や特許権取得に関する貢献度を具体的に主張立証した結果、2008年11月に和解が成立し、Aさんは会社の提示した実績報償額を遥かに超える和解金を得ることができました(但し、裁判で請求した金額よりかなり低いです。具体的な和解金額は公表しないことになっています)。

2007年3月7日 朝日新聞

2007年3月7日 読売新聞

「まきえや」2010年秋号