新規採用教員に対する分限免職認めず!高裁でさらに画期的な判決
第1審に続く勝訴
Tさんは、2004年4月に京都市小学校の教員に新規採用されましたが、1年目にして「指導力不足」などと一方的に決めつけられ、2005年3月に免職されました。
この裁判は、Tさんが京都市に対して免職処分の取り消しを求めた訴訟で、2009年6月4日、第1審に引き続いて大阪高等裁判所も、Tさんが勝利する判決を下しました。赤西芳文裁判長が京都市の控訴を棄却し、京都市教委が下した分限免職処分を取り消す判決を読み上げると、傍聴席から大きな拍手が沸きおこりました。
Tさんの教育実践と杜撰な管理職の対応
Tさんは、2004年4月に京都市内の小学校に着任し、毎日のように家庭訪問するなど、子どもたちの教育に日々精励するとともに、研修等には積極的に参加し教育力量を高める努力を積み重ねてきました。しかし、管理職は、Tさんの地道な努力に眼を向けず、研究授業の準備等で忙殺されている時期に、Tさんに対して毎日毎時間の指導案を書くよう指示するなど、教員の勤務実態を無視する対応をしました。
短時間の仮眠しか取れないような毎日が続く中で、ついにTさんは体調をこわし、3日間の休暇を取って休まざるを得ませんでした。体調が戻って勤務に戻ると、テストの採点などが山のようにたまり、また授業がほとんど進んでいないなど、やるべきことは倍増していましたが、それでもTさんは歯を食いしばってがんばっていました。ところが年が明けて、京都市教育委員会は校長などの一方的な情報を根拠に、事実関係の調査や本人の主張も聞かず、突如、2005年3月 31日付でTさんへの分限免職処分を強行したのです。
Tさんの闘いと勝利
Tさんは免職処分の取り消しを求めて提訴し、それから長い闘いが始まりました。それは京都市側が主張する40項目以上の「免職事由」のひとつひとつに根拠が無いことを示していく忍耐と勇気の要る闘いでした。
処分から3年近くたった2008年2月28日、京都地裁が「処分取り消し」判決を下しました。「指導力不足」を理由とした新規採用の教員の免職処分について、取り消しを認める判決が出たのは全国初めてで、Tさん個人の勝利に留まらず、全国の多くの教育に携わる現場の方々を勇気づけました。
しかし、京都市が控訴しました。私たち弁護団も、初心に返って一から勝訴判決を取りに行く決意で取り組みました。そして、Tさんと支援者の方々と弁護団の努力がひとつになって、2009年6月4日、高裁判決を勝ち取ることができたのです。
京都地裁に続き大阪高裁が免職処分の違法性を明らかにしたことは、一方的な管理職等の情報に基づく「指導力不足教員」認定や、新規採用教員に対する退職強要など、強権的な教育行政に警鐘を鳴らすものです。
大阪高裁判決は、京都地裁判決の事実認定を維持しつつ、控訴審での京都市側の主張をことごとく斥けました。そして、条件附採用期間の教員を成長過程にある教員とし、処分が裁量の範囲内にあって適法といえるためには「今後の、経験、研さんによっても改善される可能性が薄いと判断し、その判断が客観的で合理的なものであることが必要」としました。さらに判断にあたって、職場の適切な指導・支援体制、改善に取り組む機会の付与、一定の整合的・統一的な評価基準の存在が前提条件として整っていなければならないとして、主観的な評価をできるだけ排除することなどを求めました。
2009年6月11日、京都市教育委員会は、高裁判決を不服として上告しましたが、上告審でもさらに気を引き締めて勝訴を目指していきますので、最後まで皆様のご支援をよろしくお願いします。