裁判員制度が実施される
裁判員制度とは
2009年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加する制度です。有権者名簿からくじで選ばれた20歳以上の国民が地元の地方裁判所で裁判員となります。一つの事件を担当するのは、原則として裁判員6人、裁判官3人です。裁判員は裁判官と一緒に重大な刑事事件(殺人、強盗致傷、危険運転致死など)を担当し、検察官が起訴した事実について、有罪か無罪かを決め、有罪の場合にはその量刑も決めます。
裁判員制度が導入された理由
日本の戦後の刑事裁判で、免田、財田川、松山、島田の4つの事件で、死刑がいったん確定した後に、長年かかって再審で無罪となりました。再審では、アリバイや以前の鑑定の誤りなどが認められ、有罪判決の決め手となった被告人の自白調書が警察による強要で信用性がなく、事実との矛盾があるなどとされました。これまで裁判所は、公開の法廷における被告人の供述よりも、代用監獄(警察留置場)に勾留して取調室という密室において警察が自白を強要して作成された自白調書の方の信用性を認めて有罪判決を言い渡す傾向にありました。これを「調書裁判」と呼ばれ、「わが国の刑事裁判は絶望的である」と厳しく批判されていました。
そこで司法改革の一環として、国民が刑事裁判に参加する諸外国の陪審制や参審制などを参考に、日本特有の裁判員制度が導入されたのです。
えん罪防止のために、さらなる改革を
無実の人に有罪判決を言い渡すこと(えん罪)を防止するためには、裁判員制度を導入しただけは足りません。警察や検察での取り調べの全過程を録画・録音して、自白調書の作成経過を裁判員にも分かりやすく示す必要があります。また、裁判員が参加する公判よりも前に行われる公判前整理手続において、争点整理、公判で取り調べる証拠の決定、審理計画などが決められますが、その後にも新たな事実や証拠が発見されることもありますので、公判前整理手続後の弁護側の立証制限の規定を廃止する必要があります。えん罪を完全に防止するためには、さらなる改革が必要です。
裁判員に選ばれたら
裁判員(6人)や補充裁判員(2人)に選ばれる確率は、全国平均で4160人に1人と試算されています。
もし、あなたが裁判員に選ばれたら、被告人や証人の証言を良く聞き、質問し、証拠書類・証拠物を丹念に検討し、他の裁判員や裁判官と十分議論し、熟慮して有罪か無罪かの判断、有罪であるならどの程度の刑を科すのか(量刑)を決めて下さい。一般市民は、職業裁判官とは異なり、最高裁の人事統制に拘束されません。一般市民の生活体験や感覚で自由に判断できます。その際、重要なことは「疑わしきは被告人の利益に」という大原則です。証拠書類や証言などで有罪との確信を持たなければ有罪とすることはできません。少しでも有罪とするには疑いがあるときは無罪としなければなりません。これがえん罪を防止するための大原則です。