ある離婚事件と年金分割
序 2007年の4月になって、私は、2007年4月1日以降の離婚(事実婚の解消も含む)に適用されるいわゆる「年金分割制度」を活用した離婚事件の解決をすることができました。
彼女(仮名 京子さん)は、離婚事件で合意した書類をもって、A市社会保険事務所で分割請求手続きをとり、今、増額された年金を受給できるようになったと喜びの声を届けてくれました。
今回は、そのような経験をお話しします。
2007年4月1日以降の離婚と年金分割の概要
(1)2007年4月1日から施行されている年金分割はいわゆる「離婚分割」ないし「合意分割」といわれます。
これは、2007年の4月1日以降に離婚等する場合、当事者間の合意や裁判手続(調停、和解離婚、判決、審判)で婚姻期間等の保険料納付記録(夫婦の合計)を当事者間で分割することができる制度です。
按分割合を決める資料の入手は、下記の機関に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すれば、入手できます。
厚生年金 社会保険事務所 国家公務員共済年金 各省庁の共済組合、退職後は、連合会年金相談室 など年金の種類により、問い合わせ先が異なります(詳しくは、法律相談にお越し下さい)。
(2)年金分割の対象は、(1)厚生年金 (2)国家公務員共済年金 (3)地方公務員共済年金 (4)私立学校教職員共済年金です。
国民年金は分割の対象になりませんので、個人事業されておられ、国民年金にしか過去入ったことのない方の年金は対象になりません。
また、厚生年金や共済年金でも対象は、その報酬(給与)比例部分(いわゆる「2階部分(職域部分を含む)」に限られます。
すなわち、基礎年金部分や厚生年金基金の上乗せ給付部分や確定企業年金等の給付部分は対象になりません。
(3)(1)に述べたように分割されるのは「保険料納付記録」(※この言葉は、今は、説明の必要がなくなるぐらいに有名になりましたね。「消えた年金記録」問題で、消えた記録が、まさにこの保険料納付記録というものです)です。
そして、この分割された「保険料納付記録」が、分割請求する人の方に加えられるということです。
なお、誰でも、分割請求手続きをしたときから、すぐにそれに相当する金額を、受給できるということではなく、年金の受給開始年齢に達したときから受給することになります。意外に、この点、誤解されています。ですから、たとえば、夫(配偶者)が、既に年金を受給していても、妻が受給開始年齢に達していない時点で分割請求をしても、受給はできません。
分割請求しても、保険料受給資格(自身の被保険者期間が通算25年)がなければ、受給できません。分割してもらっても意味をなさないということです。
分割を受けた人は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた計算に基づき、年金を受給することができます。
分割された保険料納付記録は、厚生年金の額計算の基礎とされますが、受給資格要件には算入されません。
(4)年金分割請求は、離婚後、2年以内に手続きをしなければなりません。
(5)年金分割の魅力
年金分割制度がない頃にも、離婚の裁判で年金相当分を、財産分与の一部として認める判決もありました。しかし、これらの方法では、離婚の相手方に請求するものでしたので、元配偶者が死亡するとそれ以降は、支払ってもらえませんでした。
しかし、今回の年金分割制度では、分割を行った元配偶者が死亡しても、分割を受けた人は、分割された分を失うことなく、自身の年金受給には影響しません。
ある熟年夫婦の離婚事件(京子さんをモデルに)
(1)京子さんは、27歳で結婚。2年前、結婚生活38年目にして、夫の結婚生活における身勝手さに我慢の限界を超え、生活の不安はあったものの、老齢基礎年金とわずかばかりの自分名義の蓄えをもって家を出ました。今年が結婚40年目でした。
結婚前、高校卒業と同時にOLとして働き(9年間)、結婚を契機に専業主婦となりました。
夫は、京子さんと結婚した当時30歳。大卒後22歳から中堅企業に就職し、今は、定年退職後、年金生活をしています。京子さん夫婦の子どもは、既に成人し、独立して生活しています。
(2)夫から納得のいかない理由で離婚裁判を起こされた!
私が京子さんの事件を受任したのは、夫からの離婚裁判が起こされたあとでした。離婚裁判には、お金がかかると思った京子さんは、弁護士に相談せずに、裁判を起こせずにいたのです。すると、調停を申し立てたのは京子さんだったにもかかわらず、夫の方から結婚生活の破綻の原因は、妻にあるとして、夫が離婚と多額の慰謝料を請求して離婚裁判を起こしてきたのでした。
京子さんは、このままでいくと、納得のできない理由で、しかも慰謝料も払わされることになるのではないかと、初めて弁護士に法律相談しに来られたのでした。また、離婚となっての老後の不安も大きくありました。調停では、夫から生活費を離婚まで月々5万円受領できる合意は成立していましたが、離婚後、元夫は別れた妻に生活費を支払う義務は原則としてなくなるからです。私のところに来られたときは、京子さんは、持って出た蓄えは新しい住まいでの必要な用具を買うためにほとんど使い果たしており、弁護士費用さえ用意できないほどでした。
弁護士費用は、法律扶助を利用するとしても、裁判の課題は、離婚後の生活をいかに安定的にするために、相手からの財産分与や慰謝料などで確保するかということでした。
(3)反転攻勢―夫から起こされた裁判を有利に展開!(被告事件から実質的原告に……反訴を起こす)
京子さんに話を伺うと、経緯からすれば、京子さんよりも夫の方に結婚生活の破綻の原因があると思われました。そこで、京子さん側から逆に夫に離婚原因ありとして、積極的に反訴という裁判を起こしました。
もちろん、京子さんからの離婚裁判では、多額の財産分与と慰謝料請求を合わせて請求することにしました。
年金受給権の精算も財産分与として請求することにしました(まだ、京子さんが夫から裁判を起こされた時点では、年金分割の制度は始まっていませんでしたが、財産分与として請求することが考えられました)。
京子さんの場合の年金分割(「和解離婚」による分割)
結局、京子さんは、2007年4月1日以降、家庭裁判所で「和解離婚」(裁判上の和解で離婚の合意をすること)をしました。
京子さんの事件では、一旦、まとまった解決金で2007年4月1日以前に和解離婚する案も相手より出ていました。
しかし、解決金で受領する金額を多少けずられたとしても年金分割の合意をするメリットの方が大きいと判断しました。
まとめて相手方から受領する金額は、京子さんの命がある限り、底をつかないだけの金額であるとの保障は誰にもできません。
他方、「年金分割制度」によれば、年金は、京子さんの命がある限り、支払いがされることになるからです。
しかも、京子さんは、既に受給していた自分の年金に、分割される年金額を推定計算すると、年金分割の合意をした方が解決金の一括払いよりメリットがあると判断しました。
和解離婚の手続きにあたっては、まず京子さんに「年金分割のための情報提供書」に基づき、社会保険事務所(京子さんの夫の勤務先は、民間の中堅企業でしたから、厚生年金)より「年金情報通知書」を手に入れてもらいました。
そして、「按分割合を0.5」と決めました。家庭裁判所は、原則として上限の50%(0.5)を分割することを原則としていますので、原則どおりということで合意できたことになります。こうして、京子さんは、離婚と離婚の条件として、解決金と年金分割を合意して「和解離婚」しました。
「和解離婚」後の年金分割の具体的手続き
和解離婚で年金分割を合意しても、それだけでは年金分割したことになりません。離婚してから原則として2年以内に社会保険事務所に分割請求手続きをする必要があります。
そこで、京子さんは、その後、まず(1)区役所に離婚届をします。(2)その後、離婚をした証明である新しい戸籍謄本と年金手帳及び年金分割の合意の記載された「和解調書」(和解離婚の内容を記載した裁判所の書類)を社会保険事務所に持参し、分割請求の手続きをしました。
京子さんの場合は、既に年金受給中であり、早く手続きをすることで受給額に直ちに反映されるメリットがあるので成立後できるだけ早くする必要がありました。
年金分割請求後の年金額の試算
京子さんのように、年金を受給している夫婦の事件では、かなりの程度の確実性で試算ができます。京子さんの事例では、「年金情報通知書」に添付された試算表がありました。実際、その試算表どおりだったかというと、京子さんの場合は、うれしい誤算ですが、試算より現実に支給される年金の額が多少上がっていました。
社会保険庁では、50歳以上の方には、受給できる金額のおおよその試算額を出してくれますので、そのような事例の場合はある程度の推定は可能かと思われます。逆に、まだ、双方ともに受給年齢に達していない場合は、推定計算はかなり困難と思われます。
しかし、その額の推定の多い、少ないよりも、分割すれば、分割してもらう配偶者(日本の現状では、多くは、妻が分割を受けることになる)としては、分割制度がなかったときに比べ、確実に自己が受給できる年金額より増えるはずであることは間違いのない事実です(年金制度が、これまでの給付水準より大きく減額になるなど、大きく変わらない限り。但し、このような変化は、離婚に伴う制度レベルで解決できる問題ではありません)。
年金分割制度はメリットがあるのか?
あるテレビ番組で、有名な女性の経済評論家が「年金分割は、分割後の金額でも極めて低いので、そんなにメリットがあるものではない。離婚する前に、日本より物価の安い国に夫婦で移り住んで、生活してみれば、それの方がよい。逆に周りに誰も知っている人がいないし、二人で協力せざるを得ないから、何年か外国で生活すると夫婦も円満になる」というようなことを述べているのを聞いて、私はびっくりしました。
この評論家の言っていることは、まず、外国に行く旅費を預金できている夫婦だけに通用することであり、また、女性に、離婚後の経済生活の不安を考えたら、不満があっても離婚せずにいるべきと言っているようだったからです。
しかし、この評論家が言いたいことが「年金分割後の年金金額の低さ」を問題にしているなら、それは同感です。
確かに、今の日本の年金生活者は、夫婦でモデル金額月23万円と言われています(しかし、これはあくまでモデルであり、夫婦二人でもっと低額の人がほとんどと言われています)。これを単純に2分の1ずつで分割すると月11万5,000円程度。専業主婦をされていた方の場合、分割後に受給する金額が、老齢基礎年金も合わせて、これだけの金額になる方は、あまりいないと思われます。
しかし、これは、日本の年金額の低額さが問題なのであって、分割制度にメリットがないということではありません。
京子さんは、年金分割の結果でも、月々の年金額は、総額で11万円強です(これでも専業主婦としては多い方らしいです)。夫は、「年金分割の対象とならない」企業拠出年金の分があるため、京子さんの年金収入より、ずっと多い額で生活しているはずです(分割してもなお、不平等)。しかし、京子さんは、夫の元で生活し続けるより、この年金で一人で生活する方がよほど幸せだと言いました。
確かに、分割後の税金、その額により介護保険の金額も決まってくるとすれば、婚姻期間の年数と、受給金額がある程度推定される場合は、場合によっては、一括して、まとまった金額を解決金、慰謝料などとして受領した方が、「年金分割」よりは、メリットがあるという場合もまれにはあるかも知れません。
しかし、私は、この年金分割制度が施行された今だからこそ、日本の女性の雇用上の地位の低さ、男性労働者も含めた労働条件の低さが、年金の低さの根底にあることに気づく機会になって欲しいと思いますし、年金額を上げる声につながって欲しいと想います。