私達の力で、来春には中村民主市政を実現しよう
はじめに
2008年2月には、京都市長選挙が施行されます。これまで私達と様々な課題で一緒に運動をして来た中村和雄弁護士が、清潔で、市民本位の市政を実現するため、連日活動を続けています。当事務所としましても、また私達弁護士が所属する自由法曹団京都支部としましても、中村和雄弁護士の勝利のために、出来る限りの力を尽くしたいと思います。
清潔な市政の実現を
1996年に現市政となって以降、毎年の如く覚醒剤取締法違反等で逮捕される市職員が出ていましたが、特に2006年度に入ってから、児童買春、銃刀法違反、窃盗、詐欺、生活保護費着服、道交法違反などの犯罪で逮捕される職員が相次ぎ、マスコミが連日市役所に押しかけ、全国に報道される事態となりました。現市長は、「信頼回復と再生のための抜本改革」の方策を発表したりしましたが、その後07年度に入っても、置き引きや傷害などの犯罪が続発しており、根絶にはほど遠い状況です。
このような問題が続発した根底には、職員の採用に「同和」の特別扱いを設けるなど、同和団体と市との癒着があり、このような状況が市職員のモラルや勤労意識の後退を招いたという面がありました。従って市職員の犯罪等の根絶の為には、同和行政の不公正をきっぱりと止めるということがどうしても必要なのです。
しかしこれまで、日本共産党以外の「オール与党」は、不公正な同和行政や特別扱いを盛り込んだ予算や決算に総て賛成するなど、その温存、助長に手を貸して来ました。また、例えば民主党の市議会議員の多くは、「部落解放同盟」からの推薦議員となっており、また国会議員も含めて同和関連団体の役員に就いている者も多いという状況にあります。このような市議会の与党に依拠しているのであれば、同和行政の不公正に対して毅然と対処することはどうしても不可能ではないでしょうか。
中村和雄弁護士はこれまで、私達と共に、行政の情報公開を求め、公金の不正支出を追求する「市民ウオッチャー・京都」の幹事として活動して来ました。また、今年1月と2月に実施された市職員の「不祥事問題電話ホットライン」の取組では責任者の役を果たし、不祥事等の実情や背景、行政の責任等を明確にしました。問題の根絶のために実に相応しい人物といえます。
市民のいのちとくらしを守る市政を
国民健康保険料は、96年現市政誕生以降、3度の値上げが強行され、05年度の賦課方式の変更では、低所得者の国保料が3~4倍に跳ね上がりました。高すぎる国保料が支払われないため市が国保証を取り上げた上で発行する「短期証」は98年度に比較し4.4倍の18,000件となり、「資格証明書」は9.4 倍の4,000件となっています。これらの証明書では病院窓口での負担は重いため、受診できない人々が増えています。国保会計への繰入金が京都市の場合政令指定都市の中でも最低レベルであるために、国保料が高くなるのです。
また、この間、バス・地下鉄料金、保育料、学童保育料、上下水道料金、介護保険料、高校授業料、市民税、敬老乗車証有料化、ゴミ有料化など、毎年様々な形で市民の負担が増やされてきました。
さらに、現市政は、多くの公務職場に、「民間委託」「指定管理者制度」などを導入しようとする方向を強めています。
これらはいずれも、今の市政が、住民のいのちやくらしを守るという本来の役割を後退させ、効率と利潤を追求する営利企業としての道を歩もうとしていることの表れです。
このような市政の結果、労働者の生活は大変な困難を強いられています。例えば労働者の中でのパート・アルバイトの占める比率は、京都市の場合25.8%で、政令指定都市の中では最も高い数値です。若者に限れば、10代では10人に7人が、20代では2人に1人が非正規の雇用となっています。
私自身はこれまで中村和雄弁護士とは、英会話学校NOVAの外国人講師の組合活動を理由とした幾つかの解雇事件や、建交労の不当配転事件などで弁護団を組んで一緒に闘ってきました。特に非正規労働者の身分保障の問題は中村弁護士にとっては生涯のテーマとなっています。弁護士としての立場からの解決には限界が伴いますが、市長として、市政の基本的役割を本来の姿に正し、市民と働く人々の生活を守る仕事に取り組んで貰いたいと思います。
今度は京都市民が立ち上がる番
今夏の参議院選挙では、国民は与党、自民党を惨敗させました。その要因は、事務所費問題などで政治が金で汚れ、格差拡大で国民生活が破壊され、きな臭い改憲の危険性が高まってきたことに対して、主権者が怒り、投票行動に立ち上がったことにありました。
市政も、不祥事等の続発で汚れ切り、市民の生活をないがしろにしています。今度は京都市民が立ち上がる番です。
また、中村憲法市長が誕生すれば、平和憲法を守る運動に強烈なインパクトを与えることになります。
皆様のご理解とご支援を私からもお願い申し上げます。
中村和雄弁護士