まきえや

払い過ぎにご用心!~貸金業者から過払金を取り戻すには~

払い過ぎにご用心!~貸金業者から過払金を取り戻すには~

グレーゾーン金利とは何か

近頃、金融業者による違法な取立や人の命を担保にした貸付の問題が新聞やテレビをにぎわせています。しかし、金融業者の問題はこれだけではありません。かわいいチワワやきれいな女性を起用したCM を大量に流し、華やかなイメージを振りまいている大手の金融業者も含め、多くの金融業者では、消費者から違法な利息を徴収している場合が非常に多いのです。

なぜそんなことが可能なのでしょうか。人にお金を貸すとき(「金銭消費貸借」といいます)の利息の上限を定めている法律は利息制限法です。利息制限法では、人にお金を貸すときの利息の上限を、貸付元本ごとに次のように定めています。

元本が10万円未満の場合 年利20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年利18%
元本が100万円以上の場合 年利15%

しかし、利息制限法には違反した場合の罰則が定められていないため、大手の金融業者も含め、利息制限法が定める利息の上限をほとんど守っていません。一方、金銭の貸し付けを業として行う者についての罰則を定めているのは出資法という法律で、この法律では、一部例外はあるものの、年利29.2%を超える利率で貸付を行った場合が刑罰の対象になります。

利息制限法で定められた年利15~ 2 0%の制限利息と、出資法で定められた年利29.2%超の罰則金利の間にある「グレーゾーン金利」(図参照)を利用して消費者から高い利息を取っているのが金融業者の実態なのです。従来、貸金業規制法という法律があることで、業者が消費者に一定の書面を交付した場合にはグレーゾーン金利を取っても違法にならないとされていましたが、サラ金被害者たちや全国各地の弁護士たちが果敢に訴訟を提起し、判例を積み重ねていった結果、現在ではグレーゾーン金利が適法とされる事例はほとんど無くなりました。

グレーゾン金利

過払金の発生するのはどんな場合か

消費者がグレーゾーン金利による利息を払い続けていくと、その分は利息の払いすぎになるので、払いすぎた分だけ、貸付元本の返済に充当されていきます。金融業者からの借入と返済を繰り返した場合、事例にもよりますが、4~5年間程度取引を続けると返済すべき貸付元本がかなり減り、6~8年程度取引を続けると、返済すべき債務がないにもかかわらずお金を返済している状態=「過払い」の状態になる場合があるといわれています。また、グレーゾーン金利での消費者金融からの借入を完済した場合は、必ず過払いになります。 しかし、過払金が発生している場合でも、金融業者は消費者からグレーゾーン金利を取るのが当たり前のように振る舞うので、金融業者から受け取る書面には「あとXX 万XXXX 円の債務があります」というようなことが平気で記載されますし、毎月の支払を怠れば取立の電話を執拗に架けてきます。

私が経験した事案でも、数百万円の借金があるので破産したいと相談しに来た方について、金融業者に取引履歴の開示を請求して利息制限法の範囲で計算し直してみると、実は逆に数百万円の過払いになっており(この方は大手の金融業者数社と昭和の時代から取引をしていました)、金融業者に対して過払金の返還を請求することになったものがあります。

過払金返還請求

過払金がある場合、金融業者に対して返還を請求することになりますが、金融業者に対して「過払金を返せ」という通知を送っても、無視をしたり、過払金の8~9割程度しか返還しないと値切ってくる場合がほとんどです。そこで、私の場合、ある程度条件が整った方については、積極的に訴訟を提起し、過払金の返還を請求することにしています。過去の事例では、取引履歴を開示しない個人の貸金業者について、依頼者が保存していた契約書や領収書を元に取引履歴を復元した上で、貸金業者の居住用住宅を仮差押し、裁判を提起したものもあります。この方法は業者に対する迫力満点ですので、今後も採っていく予定です。

過払金返還請求訴訟は、裁判のための印紙代や切手代がかかり、過払金を回収するために多少時間も必要なのですが、(1)取引履歴が開示されているものについては元本の返還について値切られることがない、(2)金融業者から過払金に対する年利6%(裁判官によっては5%の場合もあります)の利息を取ることが出来る、というメリットがあります。超低金利時代に、高利をむさぼる金融業者から年利6%の金利を取り立てるのは何とも痛快ですし、金融業者との取引が長期に亘っている場合、過払金に対する利息も馬鹿にならない額になり、過払金の2~3割増で返還を受けられる場合もあります。

実際の過払金請求においては、金融業者同士で営業譲渡や債権譲渡を行っている場合や、GEコンシューマー・ファイナンス(株)(「ほのぼのレイク」) のように取引履歴を破棄してしまったと言い張って開示に応じない業者、さらに中小の業者には判例で認められた金融業者の義務であるにもかかわらず、消費者との取引履歴を開示しないものもいますので、なかなか一筋縄では行かないのですが、ひょっとしたら過払いになっているかな、と感じた方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

また、現在、利息制限法の制限利息を引き上げようという動きが政府・自民党を中心に活発になっています(糸瀬弁護士のコラム参照)。このような動きを許さず、違法なグレーゾーン金利を撤廃するために日本弁護士連合会が行っている署名にも引き続きご協力をお願いいたします。

「まきえや」2006年秋号