弁護士報酬についてのお知らせ
はじめに
弁護士に頼むと、どれくらい費用がかかるのかよく分からないという声をよく聞きます。確かに、弁護士の報酬については、司法書士や税理士などと異なり、取り扱う事件の内容とその処理が多種多様なこともあって、一言では説明することが困難です。しかし、一定の基準は必要であり、これによりおおよその見当はつけることができます。これまでも、弁護士会の規程として、弁護士報酬規程が定められていましたが、今般の規制緩和の一環として、2004年3月31日を以て廃止されました。同時に、弁護士は自分の報酬規程を作成し、備え付けなければならないことになりました。そこで、京都第一法律事務所も事務所としての独自の報酬規程を作成しました。これは、これまでの弁護士会の報酬規程の不十分なところを改正し、より現実に見合ったものにしたつもりです。
ただ、どの事件でも、事件を受任するときに、具体的な報酬額は、依頼者と協議して決めることになります。また、あらかじめすべてを網羅して取り決めることも不可能であり、あらかじめ取り決めていないことや、当初の予定と異なる事態が生じた場合には、その都度、協議するほかありません。
相談料
法律問題でお困りのときは、まず法律相談を受けて下さい。相談するだけで解決することもよくあります。相談料は、30分につき、3150円が標準となります。
着手金と報酬金
着手金とは、弁護士に依頼するときに最初に支払う手数料です。また、報酬金(成功報酬)は事件が解決したときに支払う手数料で、事件の処理結果(成功度合い)によって金額は異なってきます。
(1)通常の民事裁判事件
対象となる事件の経済的利益(例えば請求金額)に応じて、次のような基準となっています。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
50万円以下 | 5万2500円 | 20%+消費税 |
50万円~100万円 | 5%+5万円+消費税 | |
100万円~3000万円 | 5%+5万円+消費税 | 10%+10万円+消費税 |
3000万円以上 | 3%+65万円+消費税 | 6%+130万円+消費税 |
事件の難易の度合いに応じて、この標準の30%の範囲内で増減することができます。また、事件や依頼者の経済的事情により、着手金を減額して、その分、報酬金を増額することもできます。
(2)示談交渉・調停
訴訟に至らない交渉事件の場合や民事調停の場合には、事件と処理の内容に応じて(1)の場合より減額することができます。
(3)離婚事件
調停・訴訟いずれの場合も、着手金と報酬金は、それぞれ21万円から52万5000円が標準となります。
離婚請求には、財産分与、慰謝料、養育費の請求を伴う場合がありますが、その場合には得られる経済的利益に応じて、(1)の基準で算出される着手金・報酬金となります。
(4)境界に関する事件
境界に関する事件については、調停・訴訟ともに、31万5000円から52万5000円が標準となりますが、処理期間が通常よりも著しく長期になった場合には増額することがあります。
(5)倒産整理事件
ア)自己破産・個人再生事件
- 非事業者の自己破産事件
15万7500円~42万円 - 事業者の自己破産事件
31万5000円~52万5000円 - 会社の自己破産事件
52万5000円以上 - 個人再生事件
31万5000円~52万5000円
これらの事件については、原則として報酬金はいただいておりませんが、処理の困難な事件については、別途報酬金をいただくこともあります。
イ)任意整理事件
非事業者の小口金融(サラ金・クレジット)の場合には、債権者1件につき、3万1500円です。債権者数が10件を超える場合には、1件増えるごとに2万 1000円追加となります。
(6)刑事事件
ア)事案簡明な場合
- 起訴前からの受任
着手金-10万5000円~21万円 - 起訴後の受任
着手金-21万円~31万5000円 - 報酬金-
不起訴の場合 10万5000円~21万円
減刑・執行猶予 10万5000円~31万5000円
イ)事案複雑な場合
- 起訴前からの受任
着手金-21万円以上 - 起訴後の受任
着手金-31万5000円以上 - 報酬金-
不起訴の場合 21万円以上
減刑・執行猶予 31万5000円以上
ウ)保釈
着手金は不要ですが、請求が認められたときは、報酬として10万5000円~31万5000円加算します。
(7)少年事件
着手金は、10万5000円~31万5000円が標準です。
報酬金は、審判不開始・不処分・保護観察処分ともに10万5000円~31万5000円が標準となります。
実費等
着手金や報酬金は弁護士の手数料ですが、これとは別に、印紙代、切手代、交通費、コピー代等の実費が必要になります。これについては、受任の際にあらかじめ一定の金額を預かり金としていただき、事件終了時に精算することになります。
ケース1 売上金の回収
Q:商品を代金500万円で売ったところ、買主がなかなか支払ってくれません。売買代金の回収をしたいのですが・・・。
A:この場合の経済的利益は、請求金額である500万円ですから、これを基準として計算すると、着手金は500万円×0.05+5万円+消費税=31万 5000円となります。
報酬金は、500万円全額回収したときは、500万円×0.1+10万円+消費税=63万円となりますが、300万円しか回収できなかったときは、300 万円×0.1+10万円+消費税=42万円となります。
ケース2 建物の明渡
Q:借家人が家賃を滞納しているので、契約を解除して、建物の明渡を求めたいのですが・・・。
A:この場合には、建物の時価の2分の1と敷地の時価の3分の1の合計額が経済的利益となります。例えば、建物の時価が500万円、敷地の時価が1500万円の場合には、経済的利益は750万円です。従って、着手金は、750万円×0.05+5万円+消費税=44万6250円となります。
ケース3 離婚
Q:夫の暴力が激しく、一緒に生活することがいやになりました。正式に離婚したいのですが・・・。
A:離婚の場合には、まず相手と直接交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。この場合には、事案の難易度に応じて、21万円から52万 5000円の間で着手金を決めることになります。調停で離婚が成立しなかった場合には訴訟を起こすことになりますが、この場合には、若干の着手金(通常は 10万5000円~21万円)を追加することになります。離婚が成立した場合には、21万円から52万5000円の範囲内で報酬金を支払うことになりますが、財産分与、慰謝料、養育費等の金銭的な利益のあった場合には、報酬金はこの経済的利益を基準として計算することになります。
ケース4 自己破産
Q:サラ金や信販会社からの借金が500万円を超えてしまい、今の収入ではとても返済できそうもないので、自己破産の申立をしたいのですが・・・。
A:個人の自己破産の場合は、着手金は15万7500円から42万円の範囲で決めますが、ごく一般的な消費者破産の場合には26万2500円となります。この他に裁判所の予納金、印紙、切手、コピー代等の実費として3万7500円程度必要ですので、合計30万円となります。
ケース5 任意整理
Q:サラ金や信販会社など8社から合計250万円の借金があり、毎月10万円の返済をしてきました。毎月の返済額を5万円程度に減らしたいのですが・・・。
A:個人の小口金融の任意整理の着手金は、1件3万1500円ですから、8件で25万2000円となります。なお、場合によっては過払いとなっていることもあり、金融業者から過払い金の返還を受けた場合には、その20%程度が報酬金となります。
ケース6 刑事事件(業務上過失傷害罪)
Q:不注意で歩行者を車ではねて大けがをさせてしまい、地方裁判所に業務上過失傷害罪として正式起訴されてしまいました。私選弁護をお願いしたいのですが・・・。
A:通常は、事案簡明な起訴後の刑事事件となりますので、着手金は21万円から52万5000円の範囲内で決めることになります。執行猶予の判決を取った場合には、10万5000円から31万5000円の範囲内で報酬金を決めることになります。
最後に
ケース4 自己破産
Q:サラ金や信販会社からの借金が500万円を超えてしまい、今の収入ではとても返済できそうもないので、自己破産の申立をしたいのですが・・・。
A:個人の自己破産の場合は、着手金は15万7500円から42万円の範囲で決めますが、ごく一般的な消費者破産の場合には26万2500円となります。この他に裁判所の予納金、印紙、切手、コピー代等の実費として3万7500円程度必要ですので、合計30万円となります。
ケース5 任意整理
Q:サラ金や信販会社など8社から合計250万円の借金があり、毎月10万円の返済をしてきました。毎月の返済額を5万円程度に減らしたいのですが・・・。
A:個人の小口金融の任意整理の着手金は、1件3万1500円ですから、8件で25万2000円となります。なお、場合によっては過払いとなっていることもあり、金融業者から過払い金の返還を受けた場合には、その20%程度が報酬金となります。
ケース6 刑事事件(業務上過失傷害罪)
Q:不注意で歩行者を車ではねて大けがをさせてしまい、地方裁判所に業務上過失傷害罪として正式起訴されてしまいました。私選弁護をお願いしたいのですが・・・。
A:通常は、事案簡明な起訴後の刑事事件となりますので、着手金は21万円から52万5000円の範囲内で決めることになります。執行猶予の判決を取った場合には、10万5000円から31万5000円の範囲内で報酬金を決めることになります。
最後に
ケース6 刑事事件(業務上過失傷害罪)
Q:不注意で歩行者を車ではねて大けがをさせてしまい、地方裁判所に業務上過失傷害罪として正式起訴されてしまいました。私選弁護をお願いしたいのですが・・・。
A:通常は、事案簡明な起訴後の刑事事件となりますので、着手金は21万円から52万5000円の範囲内で決めることになります。執行猶予の判決を取った場合には、10万5000円から31万5000円の範囲内で報酬金を決めることになります。
最後に
以上は、あくまで標準を表したものですから、具体的には担当する弁護士とよく協議して下さい。その上で、着手金と報酬金につき、納得した場合に初めて事件を依頼することになります。その場合には、原則として委任契約書を作成することになりますが、着手金と報酬金については、この契約書の中に明記されることになります。