京都第一

[ダイイチNEWS 03] ドラレコ証拠提出で相手方の過失相殺に対抗 「ドラレコは、やっぱりあった方がいい」

交通事故(物損)発生

依頼者Aさんは、4車線ある大通りの走行車線を法定速度で走行していました。

すると隣の車線を走っていた相手方の自動車がAさんの自動車を追い抜き、その途端に走行車線に進路変更してきました。Aさんはすぐにブレーキを踏みましたが接触を避けられませんでした。

訴訟提起へ

Aさんが物損の賠償を請求すると、相手方は「高すぎる」と述べ、話合いは決裂。そこでAさんは当職にご依頼され、当職が賠償請求訴訟を提起しました。

訴訟における相手方の主張 〜物損額以前に依頼者の過失を主張

相手方は、物損の額を争うに止まらず、「進路変更の際に方向指示器を作動させた。Aさんにも3割の過失がある。」と主張してきました。

確かに、日弁連交通事故センター民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準の過失相殺事故類型図によると、Aさんにも原則3割の過失が認められてしまうケースでした。ここで威力を発揮したのが、Aさんの自動車のドライブレコーダー(ドラレコ)の映像でした。映像を見ると、相手方は進路変更を始めた後、接触する直前に方向指示器を作動させたことが鮮明に映っていました。これを証拠として裁判所に提出し「方向指示器を出さずに進路変更したに等しい。Aさんの過失は最大でも1割を越えることはない。」と主張すると、裁判所はAさん1割、相手方9割の過失割合を前提とする和解案を提示してきました。物損の額もAさんの納得のいくものだったので早期和解成立となりました。

まとめ

訴訟の世界では「言った」「言ってない」、「やった」「やってない」の水掛け論がよく飛び交います。自動車交通事故でもよくあります。この不毛な水掛け論に陥らず、真実に基づく早期かつ適正な解決のために、ドラレコはやはりあった方が良いと思います。

ドライブレコーダー(写真はイメージです)