京都第一

知っておきたい暮らしの法律知識① 4月1日から相続などの場合に登記が義務化されました

[概要] 不動産登記の義務化がスタート、3年以内に名義変更などが必要に!

4月1日から改正不動産登記法が施行されました。この背景には、所有者不明の土地が日本各地で増加しており、九州の面積よりも広いといわれている社会問題があります。そこで、所有者不明にならないように、相続の場合の名義変更などを義務づけたのです。

「名義人」と「所有者」が一致しないと困ったことに

日々のご相談・ご依頼の中で、「実家の土地建物が亡くなった父や母の名義のまま」「何代も前の先祖の名義になっている」ということがあります。法律的には不動産の名義人が亡くなられた時点で相続が発生し、所有者が替わっていますので、これらのケースは不動産の名義人と実際の所有者とが異なるケースということになります。

普段はそれでも問題ないのですが、いざその不動産を処分しようとしたときに、さて困ったことになります。処分は所有者全員で行うのが基本ですから、現在の所有者が誰であるのか分からなかったり、たくさんの相続人に枝分かれしていたり、中には連絡のつかない人がいたりすると、結局処分ができなくなってしまうのです。

不動産「登記の義務」化!気になる人は専門家にご相談を

こういった事情から法律が改正され、4月1日からは、相続等により不動産の所有権を取得した人は、相続の開始・所有権の取得を知った日から3年以内に所有権の移転登記をしなければならないことになりました。「登記の義務」化です。仮に遺産分割協議が長引いて所有者が決まっていなくても、とりあえず同期限までに登記をする必要があります(この場合、協議が成立した後で改めてその内容に沿った登記を行います)。

また、これまでは、不動産を所有している人の住所や氏名に変更があった場合も、やはり登記の内容を変更する義務はありませんでした。そうすると、いざその不動産を処分しようとすると、まずは住所や氏名の変更手続きから始めることになり、時間と手間がかかる事情がありました。

そこで、改正法では、住所や氏名に変更があったときは、変更があったときから2年以内に変更登記申請をしなければならないということになりました。

登記をめぐる実務の大きな変更です。不動産をお持ちの方すべてに関わる内容ですので、もし気になることがございましたら当事務所までご相談ください。