京都第一

[ダイイチNEWS 01] 京都市の団交拒否は違法! 労働組合への賠償を命じた判決

福保労学児支部との団体交渉を突然拒否した京都市

京都市内の学童保育所や児童館で働く職員の皆さんの給与や労働条件は、民間の社会福祉法人や団体が運営する施設であっても、京都市が委託にあたって「要綱」を定め、それに見合った人件費を支給することで、その労働条件を守ってきました。そのため、職員の労働条件の改善を求めるためには、労働組合は各法人・団体ではなく、「要綱」で労働条件を定める京都市と直接団体交渉することが必要で、これまで30年にわたって、団体交渉を持ち続けてきました。

ところが京都市は、2020年になって突然、直接の雇用関係にないとの理由で、労働組合との団体交渉を拒否してきたのです。これに対して労働組合は、京都府労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。労働委員会での審理の結果、京都市に対し、一部の組合員について団体交渉を命じる一部救済命令を発しました。一部の組合員のみにとどまるとは言え、直接の雇用関係にない労働者について、労組法上の使用者性を認めた画期的な命令でした。

団交応諾を命じた府労委命令 命令に従わない京都市

労働組合は、労働委員会命令を受けて、ただちに京都市に対して団体交渉を求め、約半年の間に14回もの団体交渉申入れを行いました。しかしながら、京都市は労働委員会命令に従わず、団体交渉を拒否し続けました。労働組合法は「救済命令等は、交付の日から効力を生ずる」と定めています。京都市の団体交渉拒否が労働組合法に反することは明らかでした。

京都市の団交拒否は違法 組合への損害賠償が命じられる

労働組合は、京都市が労働委員会命令に従わず、団体交渉拒否をし続けていることに対して損害賠償請求訴訟を提訴したところ、京都地裁は、京都市が、労働委員会命令後も団体交渉拒否をし続けることに対して、労働組合の合理的期待を侵害したものとして、国賠法上の違法性があるとし、労働組合に対する損害賠償を命じました。

確定前の労働委員会命令に反する団交拒否を違法とした判決であり画期的です。京都市に対して、再び団体交渉に応じさせ、学童保育所・児童館職員の労働条件に責任を持たせるよう引き続き全力を尽くします。

損害賠償請求訴訟報告集会にて