職員処遇実施要綱と30年前の団交闘争
学童保育は、子どもたちの学びや遊び、生活の場であり、共働き世帯などにとっては欠かせません。京都市は、学童保育を民間委託していますが、職員の賃金や労働条件については、京都市自ら要綱で定めてきました。
1989年、職員の労働条件の改善のためには、要綱を定める京都市と交渉するしかないと、組合は京都市に団体交渉を申し入れました。京都市は、直接の雇用関係にないと言ってこれを拒否したことから、組合は、京都地方労働委員会(当時)に不当労働行為の救済申立てを行いました。そして、地労委での手続が進む中で、京都市は自ら団体交渉に応じることを認めました。その後30年間、組合と京都市との団体交渉が続けられてきました。
京都市の団体交渉拒否
2020年4月、京都市は、組合との交渉も経ずに、要綱の名称変更と運用改悪という、職員の労働条件に直結する改悪を行いました。組合は、即座に抗議し、団体交渉を申し入れました。これに対して京都市は、直接の雇用関係にないと、まるで30年前に遡ったような回答で、団体交渉を拒否しました。
確かに、京都市は直接の雇用主ではありません。しかしながら、労組法上の「使用者」は、決して形式的な雇用契約上の使用者に限られません。京都市は、学童保育所や児童館で働く労働者の労働関係について、強い支配力や影響力を有しています。団交拒否は不当労働行為です。
一部救済命令と命令を守らない京都市
組合は、京都府労働委員会に対して、再び不当労働行為の救済申立てを行いました。そして、2022年6月1日、府労委は、一部の労働者について、京都市に団体交渉に応じるよう命ずる一部救済命令を出したのです。しかしながら、京都市は、府労委の出した命令にすら従わず、その後も団交拒否をし続けています。これに対して組合は、府労委の一部救済命令の是非を争う裁判に加えて、命令後の団交拒否の違法を問う裁判も提起しました。
学童保育で働く皆さんが働き続けられる労働条件をつくっていくためにも、そして、財政危機であるかのごとく装って学童保育利用料などの福祉の削減を進めてきた京都市政を刷新するためにも、必ず勝利したいと思います。