概要
高齢化社会となり、問い合わせが増えているのが「終活」です。具体的には遺言書作成、財産管理、葬儀などの死後の事務まで、法の専門家である弁護士は、あなたのパートナーとして一括サポートできます。
終活の難しさは、最後まで自分が判断できる力が残っているとは限らない点にあります。年齢を重ねるにつれて認知症になったり、障がいをもったりする人も少なくありません。最後まで自分らしい生き方を尊重してほしい場合、元気なうちに「任意後見制度」を利用して、判断力が衰えたときも生活の世話や財産管理をしてくれる「任意後見人」を決めておくことができます。「任意後見制度」は、信頼できる人を自分自身の意思で「任意後見人」として選任し、契約を結ぶことで成立します。子どもや親族でもいいのですが、心当たりや身寄りがいない場合や身寄りの人がなることが難しい場合は、弁護士を「任意後見人」に選ぶことができます。
「成年後見制度」は聞いたことがあります。「成年後見制度」と「任意後見制度」はどう違うのでしょう?
加齢や病気で判断力が低下したときに本人をサポートする後見制度の枠組みのなかに、判断力が衰えてしまった状態を前提とする「成年後見制度」と、判断力が衰える前に本人が「任意後見人」を決めておく「任意後見制度」の2種類があります。
では、この2つの違いを説明しましょう。「成年後見制度」は判断力がない状態ですから、裁判所が適当とみる「後見人」を選ぶわけです。問題は裁判所に「後見人候補者」を申し出ても、その人が「後見人」に選ばれる保証がないことです。本人がまったく知らない弁護士が選ばれて財産を管理することもあります。
人生において「自分のことは最後まで納得いくように決めたい」人であれば、将来の「任意後見人」を自分で決めたいと思うのは自然なことでしょう。そんな人のために、「任意後見制度」があるのです。
今から財産管理を頼むこともできるのですか?
「任意後見」は、将来、判断力が衰えた時から始まるのですが、「任意後見契約」と同時に財産管理契約を結ぶことも可能です。財産管理契約を結んだ場合には、弁護士が重要な財産を保管し、御本人を訪問して家計や郵便物をチェックしたり、銀行などの手続を行ったりします。
自分が亡くなった後の葬儀や財産のことが心配ですが?
身寄りがいなかったり、身寄りの人に期待することが難しい場合には、弁護士と死後事務委任契約を結ぶことができます。その場合には、弁護士が、契約の内容にしたがって、葬儀・火葬・法要だけでなく、病院代の支払いなどの必要な手続を行います。
また、遺言を作成して、その中で弁護士を遺言執行者に指定しておけば、本人が亡くなった後、その弁護士が遺言の内容を実行します。例えば、不動産を売却して、その代金をある法人の活動に役立ててもらうなどのことも可能になります。
弁護士として、どんなときにやりがいを感じますか?
財産管理契約で、御自宅を訪問し、様々なお話を聞かせていただくと、その方の生きてきた歴史や年齢を重ねると何が生きがいになるのか、また、どのような不安があるのかについて学ぶことができます。これは私自身の「終活」にとっても大切なことです。
また、ある方の死後事務を行った時は、ご本人やご家族の性格もよく存じて上げておりましたから、親族を見送るのに似た感覚が生まれましたし、ご家族の気持に応えられる葬儀や法要を営むことができました。
人をサポートして喜ばれる弁護士という仕事のよさに、あらためて気づきます。