京都第一

土地利用に関する民法改正 その2 遺産分割・財産管理人関係

第1 遺産分割の見直し

1 はじめに

遺産分割が終わっていない不動産はありませんか。

法律上、遺産分割の話し合いには期限がありません。しかし、今回の法改正によって、今後は相続開始から10年が経過すると、相続分に関する一定の主張ができなくなりました。

そのため、10年以内に遺産分割協議をする必要がある、と言われています。その理由や期限を過ぎた場合のリスクについて解説します。

2 改正の背景とその内容

遺産分割協議は、法律上の期限がないため、相続開始後何十年経っても可能です。しかし、遺産分割がされないまま長期間経過し、例えばその間にさらに相続が起こると、誰のものかわからない所有者不明の土地が生まれてしまうおそれがあり、実際にそういうケースは多数存在します。そうすると、土地を買いたい人がいても誰から買えばいいかわからず、土地が活用されない、といった事態にもつながります。

そのため、早期の遺産分割を促すため、特別受益や寄与分の主張に期間制限が設けられました。

特別受益は、特定の相続人が、亡くなった方から生前に受けた特別な利益のことで、その特別の利益を遺産相続において考慮する制度です(民法903条)。また、寄与分は、相続人の中で、亡くなった方の財産の形成や維持に特別の寄与(貢献)をした人に、法律で定められた相続分以上の財産を取得させる制度です(民法904条の2)。いずれも、相続人間の実質的公平を図ることを目的とした制度です。

この特別受益や寄与分の主張が、法改正によって、原則として相続開始から10年以内に限られることとなりました(改正民法904条の3)。10年を経過してしまうと、特別受益や寄与分を主張できず、家庭裁判所では法定相続分での分割しかできないことになりますので、相続開始から10年以内の早期に遺産分割を進めることをおすすめします。

3 改正法の適用と経過措置について

この制度は、2023年4月1日から開始されますが、それより前に発生した相続についても適用されるため、注意が必要です。

施行日前にすでに相続開始時から10年が経過している場合などは、施行日から5年の経過措置(救済措置)が設けられますが、いずれにしても、今後は素早い遺産分割が求められるため、遺産分割が終わっていない土地や建物に心当たりのある方は、まず弁護士にご相談ください。

第2 相続財産の管理及び清算に関する改正

1 相続財産清算人と相続財産管理

相続財産の管理に関して現行法では、相続財産管理人という制度が定められていましたが、複雑化していた規定を削除し、相続財産の管理に関する統一的な規定が置かれ、手続が合理化されました。これにより、これまでは管理人を選任できなかったケースで相続財産の管理人をいつでも選任できるようになりました。

例えば、複数の相続人間で遺産分割の決着がつかず、遺産の中に適切に管理されていない土地や建物があり、その管理を求めたい場合です。現行法ではこのような場合に管理を行うための制度がありませんでした。しかし、改正法によって、遺産分割が成立するまでの間、管理人を選任できるようになり、土地や建物の荒廃を防ぐことが可能となりました。

また、相続人不存在の場合の管理について、管理人を「相続財産清算人」という名称に変更し、その手続きも合理化・短縮されました。

相続人のいない土地・建物や、遺産の中に管理が適切になされていない土地や建物があるなどでお困りの場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

2 相続放棄をした者による管理

相続放棄をした者の負う相続財産の管理義務についても改正されました。現行法では、相続放棄者全てに、相続財産に対して「自己の財産におけるのと同一の注意」をもった管理義務が課されていましたが、改正法では、相続放棄時に相続財産を現に占有している者のみに、同様の義務が課されることとなりました(改正民法940条1項)。

例えば、被相続人と生前同居し、死亡後も引き続き建物に居住する相続人は、次順位の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで管理義務を負うことになります。そのため、たとえ相続放棄したとしても、必要に応じて庭の草木伐採、不動産の補強工事など、適正な管理処置を講じなければなりません。

管理義務の範囲・内容については、細かな法的判断が必要になるので、対応に困った場合は一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

「京都第一」2022年夏号