2020年4月 民法(債権法)が変わります!
1 はじめに
2020年4月1日から、債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります。1896年に民法が制定されてから、約120年間にわたり、債権法については実質的な見直しがほとんど行われていませんでした。
今回の改正は、社会経済の変化に対応しつつ、裁判や取引実務で通用している基本的なルールを明記し、分かりやすいものになるようにとの趣旨で行われました。おそらく、この改正に無関係でいられる方は少ないかと思いますので、以下の解説を是非お読み頂ければと思います。
2 社会経済の変化に対応
⑴ 保証人を保護する制度 ~保証意思宣明公正証書~
会社や個人事業者が多額の借り入れを行う時、その親族や友人が安易に、あるいは断りきれずに保証人となり、予想もしていなかった多額の支払いを迫られることが多々ありました。保証人は、借主が借金を返済できなくなった時、代わりに返済する義務を負うことになりますので、保証人になるかどうかは、そのリスクをきちんと理解した上で、借主や自分自身の収入状況や資産状況等、よく吟味しなくてはならない事柄です。
そこで、一個人が事業用融資の保証人になる場合、公証人による保証意思の確認手続を新設しました。具体的には、公証人役場に出向き、公証人の目の前で、保証意思宣明公正証書を作成します。この手続を経ることなく行った保証契約は無効となります。
⑵ 約款取引における顧客保護
現代社会では、不特定多数の顧客を相手として取引を行う事業者が、予め詳細な契約条項を定めた「約款」を用いて顧客と契約することが少なくありません。そして、顧客は詳細な内容を確認せずに契約し、後でトラブルになることが多々ありました。
そこで、信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項は無効となりました。また、契約中の約款の一方的な変更についても、①顧客一般の利益に適合する場合や、②契約目的に反さず、合理的な場合にしか認められないとされました。
これにより、契約の安定性や消費者保護が図られることが期待されますが、約款取引を行う場合には、ご面倒でも約款をきちんと確認するか、弁護士にご相談頂いたうえで締結されることをお勧めします。
⑶ 法定利率の変更
現行法は、法定利率を5%と定めています。法定利率とは、契約当事者間に利率や遅延損害金に関する合意がない場合に適用される利率のことです。しかし、市中金利が極めて低い状態である中、不公平だという声があがっていました。
そこで、法定利率と市中金利が大きく離れたものになることを避けるため、まずは3%に引き下げた上で、市中金利の動向に合わせて3年毎に見直す変動制としました。
⑷ 消滅時効期間の変更
友人にお金を貸した人は、お金を返すよう求める権利があります。客に食事を提供した飲食店は、代金の支払いを求める権利があります。これらを債権といいますが、一定期間行使しなければ消滅すると民法は定めています。これが消滅時効の制度です。
現行法は、原則として権利行使できる時から10年間行使しなければ消滅すると定めつつ、例外的に医師の診療報酬は3年、飲食代金は1年等と、個別に短期の消滅時効を定めています。しかし、このような違いを設ける合理的な理由は見当たりませんし、何より一般の方々にとって債権の種類を判別することは容易ではありません。
そこで、債権は権利を行使できる時から10年、もしくは権利を行使できることを知った時から5年のいずれか早い方で時効消滅するという制度に改められました。権利行使できるか分からないというケースは、過払金返還請求権(法定利率を超える利息を付けて返済している時には、過払金返還請求権を有することを認識していないことが多いため)等のごく例外的なケースですので、多くの場合で5年の時効消滅にかかることが予想されます。権利行使できる期間が従前よりも短くなりますので、他人に対して権利を有しているものの、それが実現されない場合には、早めに弁護士にご相談ください。
3 ルールの明確化
⑴ 趣旨
契約当事者間の権利義務について、民法の条文には明確に書かれていないものの、裁判所の判決や取引慣行が存在する場合も多々ありました。
しかし、一般の方々にとっては、法律に書かれていなければ分からないことです。結果、裁判所の判決や取引慣行から考えると結論が出ている事柄に関して、無用なトラブルが繰り返されていました。
そこで、裁判所の判決や取引慣行などについても、この機会に民法に明記することとなりました。
⑵ 具体例
具体的には、以下のようなルールが明文化されることになりました。
①認知症等により意思能力(判断能力)を有しない状態になった方が行った法律行為が無効であることは、裁判所の判例により確立された法理論です。しかし、民法上、明記されていませんでしたので、取引の相手方との間でしばしば紛争になっていました。
②賃貸借契約において借主から貸主に差し入れられた敷金は、契約が終了して借主から貸主に物が返還された場合、貸主は未払賃料などを差し引いて残金があれば、借主に返還しなければなりません。
また、③借主は借りた物を借りた時の状態に戻して(原状回復して)貸主に返還しなければなりませんが、通常の使用や経年変化により生じた損耗については修繕を要しないとされています。しかし、これらについても民法には記載されておらず、貸主と借主との間で敷金を返すのか返さないのか、どのような範囲で原状回復を要するかについて絶えず紛争が生じていました。
以上は一例ですが、このような紛争を未然に防止すべく、これらのルールを民法の条文に明記することとなりました。
4 おわりに
今回の改正は200項目に及びます。もし、ご自身がトラブルに直面された場合、改正民法が関わってくるかもしれません。弁護士に、お早めにご相談ください。