ミニ法律知識:相続法改正
「特別寄与」という制度ができました(2019 年7月1日から施行)
「特別の寄与」の制度とは、相続人以外の親族が被相続人に対し無償で療養看護等をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加させて特別の貢献をした場合、被相続人の親族は、相続人に対して、特別の寄与に応じた額の金銭の支払いの請求をすることができるという制度です。
現行法の問題点
これまでの相続法では、相続人以外の人は、被相続人の療養看護・介護に尽くしたとしても、そのことは相続手続きの中では考慮されませんでした。遺言がなければ、相続財産は、遺産分割協議では、相続人が取得するだけで、それ以外の人は何も取得できないのです。
ですから、たとえば、相続人である長男の妻が被相続人の介護などをすることがよくありますが、妻自身は相続人ではないので、どんなに介護を尽くしても長男自身が、妻の貢献も含めて「寄与分」として主張し、長男が多めに相続財産を取得することがあったとしても、妻は独自に相続財産を取得することはできませんでした。
注意点
(1)特別の寄与料は、これを認めるかについては、家庭裁判所が要件を充たしているかどうか判断し、額についても、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など一切の事情を考慮に入れて、家庭裁判所が判断して決めることになります。
(2)特別寄与料は、請求権を行使するのに期間制限があります。相続人に対して請求し、協議がまとまらなければ、家庭裁判所に判断を求められるのですが、「相続の開始(被相続人の死亡)及び相続人を知ってから6ヶ月以内」又は「相続の開始(被相続人の死亡)から1年以内」に家庭裁判所に申立が必要です。
★「特別寄与料」を請求しようとする場合は、被相続人が死亡されたら、早めに弁護士にご相談下さい。
「京都第一」2019年夏号