憲法改正(自衛隊明記案)に反対します!
自民党は、憲法9条1項及び2項を残しつつ、「9条の2」を創設して自衛隊を明記するという憲法改正に関する素案を発表しています。
恒久平和主義の観点から
しかし、政府は、集団的自衛権の行使に関する解釈を変更する閣議決定を行い、「存立危機事態」における集団的自衛権の行使を可能とし、さらに安保関連法制を成立させ、施行されています。今や自衛隊は、集団的自衛権の名の下に国外において他国の軍隊と一体となって武力行使が可能となった実力組織です。このような自衛隊を憲法に明記することは、9条2項の戦力不保持の例外として集団的自衛権を行使することのできる自衛隊を明記することにほかなりません。また、自衛隊明記案では、「必要な自衛の措置」をとることができるとされており、その内容が限定されていないことから、「存立危機事態」に限らず、フルスペックの集団的自衛権の行使に道を開くことになり、これまでの専守防衛政策に根本的な変化をもたらし、恒久平和主義の内実を変容させるおそれがあります。自民党は、憲法9条1項及び2項が残っている以上、これまでと何ら変わらないと説明していますが、実質上死文化するに等しく、日本国憲法の基本原理である恒久平和主義を根底から覆すものであり、憲法改正の限界を超えるものとして許されません。
立憲主義の観点から
日本国憲法は、権力を分立させ、国家機関が人権を侵害しないよう、その権力行使に制限を加えるという立憲主義を採用しています。もし、実力組織としての自衛隊を憲法上の機関とするならば、いかなる場合に、どのような範囲において、自衛権の行使が可能なのか、また自衛隊の任務・権限の範囲や統制が憲法上明確にされなければなりません。しかし、自衛隊明記案では、これらが憲法に定められておらず、権力の行使を憲法に基づかせ、国家権力の行使を制限し、国民の基本的人権を保障する立憲主義に違背し、極めて危険なものといわなければなりません。
基本的人権の観点から
自衛隊を憲法に明記し、憲法上の機関として位置づけると、自衛隊の任務や活動が「公共の福祉」に適うものとして、基本的人権を制限することを正当化する根拠とされる危険があります。自衛隊に関する情報が秘匿され、批判的言論が抑制され、また自衛のために必要であるとして、莫大な防衛費が国家予算に計上されるなど歯止めがきかなくなり、その財源確保のため、社会保障予算の削減や増税が正当化され、「国防」という名の下に基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念されます。
このように、自衛隊明記案は、日本国憲法の恒久平和主義、基本的人権の尊重という基本原理及び立憲主義の立場から看過することのできない問題があり、反対せざるを得ません。