どうなる?民泊問題 -住民ネットワークの必要性-
2018年6月15日から住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行されます。旅館業法は、料金を支払わせて人を宿泊させる営業行為を規制しており、これまでは同法の許可を受けなければできませんでしたが、住宅宿泊事業法により抜け道ができ、旅館業法の許可を受けなくても、住宅宿泊事業法の届出により営業できるようになりました。
同法の成立前から、京都市などの観光都市や大都市では旅館業法違反の民泊が増加し、社会問題になっていました。特に、家主や管理者不在の民泊を中心に、騒音などの迷惑行為、犯罪や火災の不安など、地域住民の生活を脅かしてきました。これに対して行政も有効な手立てを打てませんでした。住宅宿泊事業法の施行により、これまで違法とされてきた民泊の一部については適法な営業ができるようになるだけで、こうした住民が抱える問題が解決するわけではありません。
住宅宿泊事業法の目的は、観光客の来訪と滞在を促進することとされています(第1条)。住民生活を一定犠牲にしても観光政策を優先するのだという政策目的のための立法であり、そもそも住民が受ける不利益は織り込み済みとする立法です。
当然住民に身近な地方自治体からは反発が起こり、住居専用地域や保育所、学校などの周辺では全面禁止とする条例を制定した自治体も出ています。しかし、京都市及び京都府の条例は比較的緩やかな規制となってしまっており、その分厳格な運用が求められています。
さて、近隣に民泊営業の計画が持ち上がった場合には、町内会や地域住民はどういった対応ができるのでしょうか。まずは町内会でしっかり対応を話し合うことが必要ですが、どうしたら良いかわからない、ということも多いかと思います。行政への相談というのが一般的に思い付くところですが、丁寧にアドバイスをしてくれるとも限りません。
そのため、住民の立場で民泊問題に取り組み、情報や意見交換ができる住民ネットワークを作ることが求められていると考えています。民泊に関する情報提供やご相談のある方、住民ネットワークに関心をお持ち頂ける方などと一緒に取り組んでいこうと思います。