特集:今から安心 老後の財産管理「任意後見」
「今は大丈夫だけど、もしも認知症になったらどうしよう」「子どもたちが遠くにいるので将来が不安」「いざという時に頼れる身内がいない」という心配がありませんか?
任意後見とは
今後、自分の判断能力が弱くなって財産管理などが出来なくなった時に、自分のために 財産管理などをしてくれる信用できる後見人を今から選んでおくことです。
任意後見が必要となった場合には、任意後見人は、家庭裁判所に対して任意後見人を監督する人を選んでくれるよう申立てます。そして、監督人が選ばれると、監督人と家庭裁判所の監督のもとに財産管理などをしますので、不正が防止されます。
弁護士が見守り契約で寄り添います
任意後見は判断能力が弱くなってきたときに意義のある制度ですが、それまでの元気なうちも、「見守り契約」を別途結ぶことによって、定期的に皆さまと連絡を取ったり、様子をうかがったりすることがあります。こうした見守り契約を結んでおけば、お一人暮らしでも安心ですし、何か困ったことなどがあればすぐに弁護士に相談することもできます。
成年後見とどこが違うの
成年後見は、すでに判断能力が弱くなっている人のために、家庭裁判所が後見人などを選ぶ手続です。本人が申立てられない場合が多く、配偶者や親族などが申し立てる必要があります。また、後見人を誰にするかは、裁判所が決めるので、自分の想いを十分に理解してくれない人が選ばれることもあります。
どうすれば任意後見ができますか
ご本人と任意後見人予定者が公証役場に行って、公証人に任意後見契約の公正証書を作ってもらいます。任意後見契約がされたことと、任意後見人の代理権の範囲は、東京法務局に登記されますので、任意後見人は東京法務局の証明書によってスムーズに管理事務などを行うことができます。
任意後見契約が…
あるとき
- スムーズに財産管理、病院への入院契約、福祉施設への入所契約などを開始できる。
- 本人の財産は把握できており、漏れがない。
- 自分が選んだ任意後見人だし、監督人もいるから安心できる。
- 死後事務委任契約もセットにしておけば、自分が亡くなったときの葬儀、お墓、供養もしてくれる。
ないとき
- 親族が申立てを嫌がっている。申し立ててくれる人がいない。病院への入院や老人ホームへの入所が進まない。
- 子どもたちが後見人になろうとして争い、まるで相続争いの前哨戦のようだ。
- 全く知らない人が「後見人です」と言って、やってきた。この人は誰?
- どこの銀行にどんな預金があるのか、後見人がわからない。
- 身内がいない。亡くなった時は、誰がお葬式をしてくれるのか。
費用について
任意後見契約に要する費用としては、大きく分けて、❶契約締結にあたって公証役場に支払う費用と、❷実際に後見人としての活動が始まったときから必要になる後見人への報酬の2つがあります。このほか、❸任意後見契約の作成・検討を弁護士に依頼した場合には、その弁護士費用が必要となります。
❶については、公証役場の手数料や印紙代として、合計1万6000円あまりが必要になります。
❷については、報酬額は当事者が合意した金額になるので特に決まっているわけではありませんが、任意後見ではなく成年後見の場合、家庭裁判所は月額2万円から5万円程度で報酬を定めることが多くなっていますので、これを参考にすることにしています。なお、財産管理を伴わない見守り契約は、通常これよりは低い金額になることが多くなります。
❸については、当事務所では着手金として10万円(消費税別途)〜、が標準額となっています。
事例紹介
Aさんの場合 ─夫妻の安心─
Aさんご夫妻は、子どもがおられず、親族とも疎遠です。今まで、2人で仲良く暮らしてこられましたが、何かと衰えを感じるようになり、銀行などの手続も面倒で、将来のことが不安になりました。
かかりつけ医のアドバイスで、弁護士に相談され、お2人とも公証役場で任意後見契約をされました。契約には、即時発効型(今から弁護士に財産管理をしてもらい、判断能力が損なわれた場合には任意後見手続に切り替わる)と、移行型(任意後見手続が必要となるまでは自分で財産を管理する)の2つのタイプがありますが、即時発効型を選ばれました。
弁護士は、財産を調査して目録を作り、一緒に銀行に行って通帳分離などの手続を行い、定期預金やまとまった金額の預金は弁護士が保管し、日常の生活に必要な預金はご夫妻に保管していただいています。月に一度ほどのペースで、ご自宅を訪問しています。
死後事務委任契約も結んでいますので、亡くなられた時のお葬式や供養についても弁護士が責任をもって行います。
Bさんの場合 ─任意後見も遺言も─
夫を見送ってから1人で生活してきたBさん、いまはまだまだ元気ですが、最近、今後のことを考えるようになりました。もしものときには信頼できる人にきちんと財産を管理してほしい、できれば死後のこともお任せしたいということで、ご相談がありました。
お話をお聞きして、判断能力が衰えてきたら任意後見をスタートさせること、それまでは見守り契約という形で定期的に連絡を取り合うこと、亡くなられた場合のために遺言を作成し、その内容に従って財産を分けていくことになりました。
まずは任意後見契約の内容を検討した上で公証役場で作成し、併せて、見守りの内容や頻度についても契約書で取り決めました。電話やメールでのやり取りが通常ですが、ときにはご自宅にお伺いするなどして直接ご様子を確認することもあります。遺言については、NPO法人などへの寄付も希望されましたので、ご意向に沿うようなところを探し、遺産の分け方も具体的に記載した遺言書を作成しました。
Bさんからは、「老後の心配が1つ減った」「気にかけてくれる人がいると思うと安心できる」とおっしゃって頂きました。小柄で落ち着いた芯のしっかりしている方、お役に立てて私も嬉しいです。