[事件報告4]
障害者自立支援法「応益負担」違憲訴訟を提訴しました!
障害者自立支援法は、2006年4月に施行されました。この法律は、それまで応能負担であったものを応益負担にしました。つまり、相互扶助と社会連帯の観点から誰でも公平に障害福祉サービスを受けていられたのが、この法律により、障がいを持つ方やそのご家族は、利用料を1割負担しなければならないことになりました。これについて、厚生労働省は、「利用者本位」「就労支援」「公平な負担」といった説明をしています。
しかし、この法律は、「自立支援」という名称とは逆に、障がい者の方々を追い詰めるものでした。
というのも、この法律は、障がい者の方々に対し、働くこと、食事すること、トイレに行くこと等について、サービスを受けているのだとして応益負担を求めています。就労支援についても、原則2年と期限が切られています。つまり、障がい者の方の生存のための行動や、働くといった生きるための行動が、エステやマッサージと同じように扱われていて、結局お金を払わないとできなくなってしまうのです。お金がなければ、トイレに行けず、風呂に入れず、食事もできなくてもいいのでしょうか。これを生存権侵害と言わないなら、一体生存権とは何なのでしょうか。
この訴訟は、障害者自立支援法の違憲無効の確認などを求めるものです。全国で、2008年10月31日に提訴されました。当事務所の弁護士も弁護団に参加しています。皆さんには温かく応援して頂きたいと思います。
「京都第一」2009年新春号