憲法違反の処分に審査請求
弁護士 渡辺 馨
私は、この5月29日、京都府後期高齢者医療審査会長宛に「4月1日付で行った渡辺馨に対する後期高齢者医療への加入手続処分」の取り消しを求める審査請求書を提出しました。私はこの3月31日まで京都市の国民健康保険に加入し、併せて老人保健法1条によって「老後における健康の保持」のための医療を受けてきました。ところが、私は3月31日付で京都市の国保から強制的に脱退させられ、4月1日付で後期高齢者医療へ強制的に加入させられました。この制度は、一口で言えば「うば捨て山的差別医療制度」であります。その内容は、75歳以上の高齢者の医療費に「的」をしぼった大幅削減、保険料は2年ごとに改定され、「天井知らず」に増額され、外来、入院、在宅のすべての分野で後期高齢者は他の世代と差別される医療内容となっており、従前は禁止されていた保険料滞納による保険証の取り上げがされることになっています。この差別的医療内容は、国民の生存権と国の生存権保障義務を規定した憲法25条に違反することは明白であり、私に対する処分はすみやかに取り消されるべきです。この審査請求を含め、この制度の早期廃止のために全力を尽くしたいと思っています。
「京都第一」2008年夏号