[事件報告5]
過払い金返還請求はまだ続く
2006年末に改正貸金業法(旧貸金業規制法)が成立しました。これにより、本来サラ金業者が消費者から受け取ってよい利息の法律上の上限である金利(元本10万円未満は年利20%、100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%)と、罰則金利である年利29.2%(これより高い金利は処罰の対象になります)の間の「グレーゾーン金利」が2009年末に撤廃されることになるとともに、年収の1/3を超える額の貸付をしてはならないなど、サラ金業者に対する規制が強化されることになりました。
しかし、これで問題が解決されたわけではありません。これらの規制がスタートするのは2009年の末からであるため、大手サラ金業者を含め、新規ではない継続的な貸付では相変わらずグレーゾーン金利での貸付が横行しています。
このようなグレーゾーン金利での借り入れと返済を繰り返した場合、事例にもよりますが、取引開始から6~8年もすると返済すべき債務が無くなり、払いすぎになる状態(過払い)になり、業者に過払い金の返還を請求すべき場合があります。また、最近はすでにグレーゾーン金利を返済し終わって取引が終了したサラ金業者から過払い金を取り返す事例も増えています。
サラ金からの借り入れをしている方、かつて借りたことがある方も当事務所までお気軽にご相談ください。
「京都第一」2008年新春号