金融業者に対する過払金返還請求
グレーゾーンってなんですか
まず、過払金が発生する仕組みをご説明します。人にお金を貸すときの利息の上限を定めている法律は利息制限法です。利息制限法では、人にお金を貸すときの利息の上限を、貸付元本ごとに20~15%と定めています(図参照)。
しかし、利息制限法には違反した場合の罰則が定められていないため、利息制限法に定める上限利息を守らない業者も多数あります。一方、利息について罰則を定めているのは出資法という法律で、この法律では、年利29.2%を超える利率で貸付けを行った場合が罰則の対象になります(遅くとも2009年中には罰則金利が年利20%に引き下げられます)。
利息制限法で定められた年利15~20%の制限利息と、出資法で定められた年利29.2%超の罰則金利の間にあるのが「グレーゾーン金利」(図参照)なのです。ここ2年ほどで利息制限法を厳しく適用する最高裁判例が積み重ねられ、グレーゾーン金利を許さない実務が定着してきました。
過払金が発生するのはどんな場合ですか
消費者がグレーゾーン金利を払い続けていくと、その分は利息の払いすぎになるので、貸付元本の返済に充当されていきます。金融業者からの借入と返済を繰り返した場合、事例にもよりますが4~5年間程度取引を続けると返済すべき元本がかなり減り、6~8年程度取引を続けると返済すべきお金がないにもかかわらずお金を返済している状態=「過払い」の状態になる場合があります。しかし、過払金が発生している場合でも、金融業者から受け取る書面には、例えば「あと 54万3210円の債務があります」というようなことが平気で記載されますし、毎月の支払いを怠れば取立ての電話を掛けてきます。
私が経験した事例でも、数百万円の借金があるので破産したいと相談しに来た方について、業者がいう貸付金額を利息制限法の範囲で計算し直してみると、実は逆に数百万の過払いになっていたものがあります。
過払金を返せ!
金融業者に対して「取引履歴を全て明らかにせよ」と要求しても、相手が弁護士や司法書士でない場合は、初回取引から全履歴を開示してくれない場合も多くあります。また、仮に借用証や返済時の領収証などから過払金を算出できた場合、金融業者に対して「過払金を返せ」という通知を送っても、無視をしたり、過払金の一部しか返還しないなど値切ってくる場合がほとんどです。
そこで、ひょっとしたら過払いになっているかな、という方は、当事務所に相談することをお勧めします。弁護士が代理人として金融業者へ通知を出せば、取引履歴の開示、履歴に基づく利息制限法利率による計算、過払金請求の交渉など、スムーズな対応が可能となります。更に、金融業者から過払金の支払いが任意になされない場合は、訴訟により過払金に対する年利5%の利息も含めて金融業者から回収するなど、有利な解決も可能となります。
借金をすべて返済した業者からも取れる
現時点で返済を続けている方はもちろん、既にグレーゾーン金利で借入金を完済した方についても過払金返済請求は可能です。完済された方の場合は必ず過払金が存在しますので、かつて金融業者に借入金を完済したことがある方も当事務所にお気軽にご相談下さい。