妻が得する?―離婚の時の年金分割
2007年4月以降に成立した離婚を対象に、「離婚したときの年金分割の制度」がはじまります。年金分割といっても年金そのものの分割ではなく、サラリーマン(厚生年金加入者)を夫にもつ妻が離婚したときに、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することを認めたものです。したがって、妻が65歳から自分の名義で生涯受け取れるようになる仕組みです。分割の割合は5割が上限です。ただし、原則として話し合いで決めますので、必ずしも「半分ずつ」となるわけではありません。
夫が自営業者などの場合、残念ながら対象となるのは厚生年金のみなので、国民年金しか支払っていない自営業者の年金分割は出来ません。逆に夫婦の合意または家庭裁判所の決定があれば、厚生年金を支払っている妻の年金が分割され夫に支払われます。もし、婚姻期間中に夫が会社員であった期間(厚生年金に加入していた期間)があれば、それについては分割対象です。
夫婦で合意がまとまれば、公正証書などにして社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行います。合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所(家庭裁判所)が分割割合を定めることができます。
分割された年金を受け取れるのは自分が年金をもらえる年齢になってからです。しかし、自分自身が保険料未納などの理由から年金の受給資格を持っていなければせっかく年金の分割を受けても年金はもらえません。
「京都第一」2007年新春号