京都第一

労働審判制 今年の4月から、 いよいよ開始!

[お知らせ]

労働審判制 今年の4月から、 いよいよ開始!

労働審判制は、簡易・迅速に適正な労使紛争の解決を図ることを目的にして制度化されました。今、不況期であることもあり、働く人々の退職金未払い、賃金未払い(残業代未払い)、解雇、などの相談、裁判が増えています。これまで労働裁判では、解決までに時間がかかるということで、裁判に踏み切ることをあきらめる人も多く見受けられました。これに対し、労働審判制は、基本的に3回以内の期日で解決しようとするものです。しかしながら、早くても、適正な解決でなければ、無意味です。

そのために、労働審判制は、裁判官1名と労働審判員2名の計3名で、手続きを進めます。労働審判員は、使用者団体と労働者団体から選任され、労働の現場のことがわかる人たちが、裁判に関わることにして、適正に解決になるように配慮されています。

ですから、複雑な事件や、組合に対する差別取り扱いなど集団的な事件は対象になりませんが、先に述べた退職金未払いや、賃金未払い、解雇事件などでは、大いに活用できます。ただし、3回以内という限られた期日で行うために、効果的に利用するには、弁護士に相談することをお勧めします。この制度の詳しい内容は、「最新労使紛争解決マニュアル」(ねっとわーく京都2005年11月号)に書かれています。是非、お買い求め下さい。

「京都第一」2006年新春号