京都第一

ポンポン山訴訟で住民側の勝訴が確定

[事件報告3]

ポンポン山訴訟で住民側の勝訴が確定

勝訴が確定 京都の市民約3,800人が、当時の市長相手に、ポンポン山のもとゴルフ場予定地を不当に高額で買収したことによって市が被った損害の賠償を求めていた住民訴訟で、最高裁は昨年9月、元市長と補助参加人である京都市からの上告受理申立を認めないとの決定を下し、これによって大阪高裁が金26億1千万円の賠償を命じた住民側勝訴の判決が確定しました。京都市による買収は、適正価格の数倍と思われる金47億円余りでなされましたが、これが適正価格であると装うために、不動産鑑定書が作成され、開発業者との調停手続きで買収を命じる簡易裁判所の決定が下され、その上で市議会での議決が行われるなどの巧妙な手段が使われました。しかし住民側は、現地での調査を繰り返し鑑定書がでたらめであることを次々と暴いていき、開発業者の取得原価もわずかな金額であったことなども明らかにしていきました。それらを踏まえ地裁と高裁判決はいずれも、簡易裁判所の決定に対しては異議申立すべきであったとし、市議会での審理に関しては、市長が説明責任を果たさなかったこととともに、議会としてのチェック機能が働かなかったことを厳しく断罪したものです。

買収疑惑解明の運動に取り組んできた住民たちは去る11月23日、秋日和のポンポン山頂上にて、樽酒で勝利を祝い合いながら、さらに京都市に対して最終決着をつけるべく取り組むこととともに、貴重な自然を守る運動を継続していくことを誓い合いました。

「京都第一」2006年新春号