京都第一

市原野ごみ焼却場談合追求住民訴訟で画期的な談合認定判決

[事件報告1]

市原野ごみ焼却場談合追求住民訴訟で画期的な談合認定判決

記者会見の様子 住民774名が提訴していた市原野ごみ焼却場の建設談合追求訴訟(住民訴訟)で京都地裁は8月31日、正面から大手5社の談合事実を認定して、「川崎重工は京都市に対し金11億4,450万円を年5分の遅延損害金を加えて返せ」という、談合追求訴訟では過去最高額の賠償を命じる判決をくだしました。同時期の談合では13件の住民訴訟が全国各地で取り組まれていますが、初めて正面から談合を認定した京都判決は、全国各地の住民を勇気づけるものです。

従前は、公正取引委員会で係争中の記録は住民には開示されませんでしたが、03年の最高裁判決により、開示が認められ、同記録により談合により不当に落札価格がつり上げられた事実を証明できたのです。

判決は同時に、京都市が公正取引委員会の審理が継続中で最終判断が出ていないことを理由に、業者に損害賠償を求めることを怠っていた姿勢についても、理由にならないとして強く批判しています。

この判決は、ごみ焼却場に限らず、道路、橋など、巨額の公共工事で談合が行われてきたことにつき、今後は談合(=不公正、税金の無駄使い)は許されないことを警告するものでもあります。

川崎重工は当然最高裁まで争ってくるでしょう。

地裁判決の不十分な点は、損害賠償額を契約額の5パーセントにとどめたことです。私たちは30パーセントを損害と認定すべきと主張してきましたが、高裁では地裁判決を維持するだけでなく、賠償額を増額させることによって、談合(=不公正、税金の無駄使い)の根絶を図りたいものです。

「京都第一」2006年新春号