司法改革
今年、司法改革のもっとも大切な部分が決まっていきます。
3年間を限っての改革立法化が進められています。今年は、その真ん中の年、大半の制度は、その骨格ができ上がります。いまなお大きく対立している諸問題、それがどうなるのかが、本当の改革になるかどうかの分岐点です。
本当の市民参加を – 裁判員の数の攻防
司法改革の最大の目玉は、「市民の参加する司法」。なかでも「裁判員制度」は、その要。しかし、ここにきて、裁判員の数を押さえ込もうとする動きが強まっています。裁判所を中心とするこの動きは、例えば、裁判官3人と市民2人で、裁判をしようと言うのです。たった2人で、専門家の3人の裁判官に立ち向かうことは困難で、これでは今までとあまり変わりません。
日弁連は、市民の数を裁判官の3倍にすることを求めています。裁判官3人であれば9人の市民の参加がふさわしいのです。こうしてこそ、素人の市民の感覚を裁判に反映させることができ、「市民参加」にふさわしいものとなります。
市民のアクセスを阻害 – 弁護士報酬敗訴者負担
「もし負けたら相手の弁護士の費用も負担しなければなりませんか?」、良く受ける質問の一つです。今は、そうではありませんが、その制度が導入されようとしています。裁判の勝ち負けの予想は、簡単ではありません。裁判官の判断が常に正義ではありません。裁判に持ち込むことに躊躇する理由の一つに、費用問題がありますが、相手方の費用まで負担させられるとなると、その傾向に拍車がかかることは必至です。
そこで、日弁連や京都弁護士会は、反対の対策本部を作って、国民的運動をスタートさせています。今年が正念場です。
裁判は早くなる? – 早いだけでも困ります
小泉首相は、突如、2年以内に裁判を終える「裁判迅速化法案」を今年の国会に提出すると言明しました。裁判は早いに越したことはありません。しかし、今裁判所では、貧弱な体制のまま、早くするために、証人を十分に調べない、現場を見に行こうとしない、などなど、「拙速」な審理が進んでいます。裁判が、「一丁あがり」式にされてはたまりません。
必要なことは物的・人的な体制を整え、充実した審理を早期にできる体制を作ることです。そのため十分な予算措置が必要です。本当の司法改革は、これまでの貧弱な司法予算を抜本的に改革することにこそあるのです。
弁護士制度も大きく変わります
今年の国会で、弁護士法の改正がされます。報酬規定がなくなる、営業が自由になるなど、これまでの弁護士のあり方が大きく変わろうとしています。
私たちは、私たち自身が、市民の方々に信頼される弁護士のあり方を追究していくことはもとよりのこと、広く弁護士全体が、市民の頼もしい味方になるよう力を尽くしていく所存です。