無法なヤミ金やツーショットダイヤル被害の根絶を
1人で悩まず、まず相談
手口と対処法
社会の荒廃を象徴する相談が増加しています。
ヤミ金(ヤミ金融業者)とは、貸金業の登録をしないまま、チラシなどで勧誘して小口の「貸付」を行い、暴利(10日で10割の利息という例もあり)をむさぼる連中のこと。出資法では、営業として年29.2%を超える金利で貸し付けを行うと3年以下の懲役または300万円以下の罰金(あるいは懲役と罰金の両方)とされていますので、完全な非合法営業です。そのため、携帯電話番号しか教えない、借用証も作らない、物のレンタルやリースを装うなどの工夫をこらし、乱暴な取立てで短期間に利益を上げようとします。
このようなヤミ金に対しては、「元金」も犯罪行為のための手段ですから、一切返済しないという態度で臨み、刑事告発をふくめて毅然と対処することが必要です。
ツーショットダイヤルについては、「利用していないのに料金を請求された」、「自分の弱みにつけこんで無茶苦茶な請求をされた」などの被害が発生しています。
これについても、一切支払いに応じないことが大切です。彼らは情報交換していると思われますので、安易に支払いに応ずれば、「上客」として次の被害を招くことになりかねません。
もしも困ったことがあれば、一人で悩まず事務所にご相談下さい。
「京都第一」2002年夏号