携帯電話解約料は「ぼったくり」!
携帯電話解約料は「ぼったくり」!
携帯電話の解約料9,975円は違法と京都地方裁判所が判決~
平成24年7月19日,京都地方裁判所は,KDDI(au)が使用している,携帯電話の解約時に解約料として9,975円を支払うという契約条項の使用を差し止める旨の判決を下しました。携帯電話の解約料を定めた契約条項の使用を差し止める判決は全国初です。
今の社会では,多くの場面で「一定期間の契約期間+解約料の設定」という契約形態を目にします。携帯電話はKDDIに限らずドコモ、ソフトバンクも同様の契約形態を採用していますし,データ通信契約やプロバイダ契約にも同様のものが用いられているものがあります。これらは,一般市民の大多数が利用せざるを得ない契約について,解約料を設定することで利用者を囲い込み,他方で企業は莫大な利益を上げるというビジネスモデルと言うべきです。今回の京都地方裁判所の判決は,このような「囲い込み」を行うビジネスモデルに一石を投じる極めて画期的な判決であり,大きな意義を有しています。
もっとも,今回の判決にも不十分な点は多くあります。私たちは,携帯電話の解約料は利用者を半永久的に契約に拘束するものであるから全面的に許されないと批判してきました。解約料を設定することによって契約に縛りつけること自体が不当である,携帯電話会社には解約によって「損害」は発生しない,ましてや2年契約の更新後は解約料の根拠はなにもない-そうした私たちの主張にもかかわらず,判決は,携帯電話契約の解約によって携帯電話会社には一定の「損害」は発生するものの,23ヶ月目・24ヶ月目に解約した利用者との関係では解約料9,975円は高すぎるという理由で一部を無効としたのみで,私たちの問いかけには何ら答えていないからです。 これらの点については,今後改めて問題提起をしていきたいと思います。
大手携帯電話会社が,利用者からぼったくる一方で自らは大きな利益をあげるという構造を問いただし,一般市民の権利を守るため,これからも全力を尽くしたいと思います。みなさまのご支援,ご協力をよろしくお願い致します。
なお,当事務所からの参加弁護団は,糸瀬美保と谷文彰です。