弁護士コラム

境界をめぐる紛争の新たな解決方法~筆界特定制度が創設されました

~境界をめぐる紛争の新たな解決方法~
筆界特定制度が創設されました

これまで、土地の境界で争いがある場合は、基本的には境界確定の訴えを起こして、裁判で境界を定める必要がありました。しかしながら、境界確定の訴えは、和解など当事者の合意で決着をつけることができないこともあって、どうしても時間がかかっていました。また、測量費用や裁判所の鑑定費用・検証費用など、ほんの僅かな土地の争いなのに、それに見合わないだけの費用がかかるといった問題もありました。

そのような、これまでの境界確定訴訟の問題点を解決するために筆界特定制度が創設されることになり、2006年1月20日から制度がスタートしています。

なお、ここでいう「筆界」という言葉は、これまで「境界」として用いられてきた言葉とほぼ同じ意味と考えていただいて差し支えありません。

1 筆界特定制度の流れ

筆界特定制度とは、(1)土地の所有権の登記名義人等の申請により、(2)筆界に関する外部専門家である筆界調査委員(弁護士、土地家屋調査士など)の知識経験を活用し、(3)筆界特定登記官が迅速かつ適正に筆界の特定を行う制度です。
以下、詳しく見ていきたいと思います。

(1) まず、筆界特定の申請を行うことができるのは、問題となっている境界に接している土地の名義人になります。なお、名義人がすでに死亡している場合などは、その相続人も筆界特定の申請を行うことができます。
筆界特定の申請書は、その対象となる土地や、関係する土地(下記参照)、筆界特定を必要とする理由、申請者と関係者のそれぞれの主張などを書いた上で、印紙を貼って提出することになります。提出先は、筆界特定登記官宛ということになりますが、京都府内の場合は、京都地方法務局内に受付があります。

(2) 筆界特定の申請がなされると、申請書の形式審査を経た上で、公告がなされ、対象土地と関係土地の名義人に通知がなされることになります。

筆界特定を必要とする土地の図

ここで、(1)~(4)の土地があり、(1)と(2)の間の境界に争いがあるため、(1)が筆界特定の申請をした場合、対象土地は(1)と(2)、関係土地は(3)と(4)ということになります。この場合、(2)の土地の名義人に通知が行くのはもちろんですが、(1)と(2)の間の境界が特定されると、(3)と(4)との間の境界にも影響が出ることになることから、(3)と(4)の土地は関係土地として、その名義人には通知がなされ、また、意見を言う機会を与えられることになります。

(3) 次に、筆界特定調査委員が指定されることになりますが、この筆界特定調査委員は、境界をめぐる紛争の専門家である弁護士や土地家屋調査士などが指定されることになります。
    筆界特定調査委員は、現地の実地調査や土地の測量、申請人や関係者からの事実関係の聞き取りなど、筆界を特定するために必要な調査を行うことになります。このとき、申請者や関係者は、測量や実地調査に立ち会ったり、意見を述べ、資料を提出する機会が保障されます。

(4) 筆界特定調査委員が調査結果に基づいて意見書を提出し、それを参考にして、筆界特定登記官が筆界の特定を行います。
  筆界の特定にあたって考慮される要素としては、

  1. 登記記録(登記簿上の公簿面積など)
  2. 地図又は地図に準ずる書面及び登記簿の附属書類の内容
    (14条(旧17条)地図、公図、地積測量図など)
  3. 土地の地形、地目、面積及び形状、工作物や囲障、境界標の有無
    (土地の自然地形、位置・形状・用途。工作物、塀、建物、境界標などの有無、設置の経緯。現在・過去の土地の占有(利用)状況、占有状況の変遷。林相・樹齢、道路・山道など)
  4. その他の事情
    (証言など、なお、当事者の主張が合致したような場合などは、それも参考にすることができると考えられています。)

(5) 筆界の特定がなされると、公告がなされ、申請者には筆界特定書が交付され、また、関係者にも通知がなされます。また、筆界特定手続の記録は、管轄の登記所で保管され、筆界特定書の写しと筆界特定手続の記録は閲覧することができます。

2 筆界特定手続で特定された筆界に不服がある場合は・・

この筆界特定制度によって特定された筆界に不服がある場合は、筆界特定手続のやり直しではなく、境界確定訴訟を提起して、裁判で決着をつけることになります。もし、境界確定訴訟で別のところが境界と定められた場合には、境界確定訴訟の判決の方が優先することになります。

ただし、境界確定訴訟においては、裁判官が筆界特定手続の記録を参考にしたいと考えた場合は、登記官に対して記録の送付を求めることができるとされており、事実上、筆界特定手続でなされた調査が境界確定訴訟の中でも参考にされることになると考えられます。

3 筆界特定手続の期間、費用

筆界特定制度においては、標準処理期間を定めなければならないとされており、現在は6か月が標準処理期間として定められています。ですので、申請から約半年ほどで結論が出されることになります。

筆界特定手続に必要な費用としては、まず、申請の際に手数料が必要です。これは、対象土地の価額で決まります。上の図でいうと、(1)の土地と(2)の土地の価額の合計で決まりますが、仮に、その合計額が4000万円の場合、手数料は8000円になります。また、その他に、筆界特定手続の中で測量を行うことになった場合は、測量費用の負担が必要になります。

4 最後に

以上が筆界特定手続の概要ですが、少ない費用で、かつ、短期間で境界争いに一定の結論を出すことが期待できます。そのため、これまで、境界でお隣さんともめているけれども、費用や時間などの面から、裁判にはなかなか踏み出すことができなかった場合でも、この手続を利用して、境界争いが解決できる可能性があります。

しかし、まだスタートしたばかりの制度ですので、運用面など、よくわからない点も多いと思います。また、筆界特定手続の中で、自分が主張する境界を認めてもらおうとした場合には、それに見合った資料の準備なども必要になります。ですので、境界をめぐる紛争があった場合は、当事務所に一度相談にいらして下さい。

2006年5月