弁護士コラム

ヘイトスピーチについての損害賠償等が確定!~京都朝鮮学校ヘイトスピーチ事件

ヘイトスピーチについての損害賠償等が確定!~京都朝鮮学校ヘイトスピーチ事件~

最高裁判所は、平成26年12月9日付で、「在日特権を許さない市民の会」(通称、「在特会」)らによる上告等をいずれも棄却する決定を出しました。7月8日に大阪高等裁判所が在特会らによるヘイトスピーチの違法性と人種差別性を認定し、高額の損害賠償と学校周辺での街宣等の禁止を命じた判決が、確定することになったのです。在特会らの上告等から決定までわずか5ヶ月という早さは、最高裁判所もヘイトスピーチに対して厳しい態度で臨むということを明確に示したということだと思います。

学校関係者も「子どもたちの笑顔を取り戻すことができる」、「民族的な誇りを育み、社会の一員として成長できる環境を守り続けたい」、「日本人によって傷つけられた私たちの民族を、同じ日本の人たちが守ってくれたことに感謝したい」などと述べています。

残念ながらヘイトスピーチはなくなっていません。警察庁も、国内外の治安情勢を分析した2014年版の「治安の回顧と展望」の中で、在特会を初めて名指しし、「違法行為の発生が懸念される」と指摘しています。

ヘイトスピーチを日本社会から根絶し、子どもたちが安心して学ぶことのできる環境を護るため、当事務所は今後も全力を尽くしたいと思います。

最後に、みなさまのこれまでのご支援・ご協力に心から感謝申し上げます。