弁護士コラム

犯罪被害者の救済に光

犯罪被害者の救済に光

2008(平成20)年12月から、法律の改正によって、一定の犯罪については、被害者や遺族が刑事裁判に参加したり、刑事裁判の手続きを利用して迅速に加害者への損害賠償請求を行ったりすることができるようになりました。

刑事裁判への参加が認められます

これまでの制度は…

これまでの刑事裁判では、被害者に代わって公益の代表者である検察官が起訴を行い、公開の法廷で証人尋問や被告人質問等を行った上で、論告・求刑を行っていました。被害者は、被害に関する心情等を述べる機会は与えられていたものの、裁判に関わる法的な地位はなく、一般の傍聴人と同じような立場で裁判を傍聴するしかありませんでした。

このように変わった!

刑事訴訟法の改正により、一定の犯罪の被害者には、「被害者参加人」という地位が与えられ、刑事裁判に参加することができるようになりました。

まず被害者は、一般の傍聴席ではなく、検察官の横や隣など法廷内に設けられた席で裁判に出席し、検察官に対し、訴訟の進め方について意見を述べたり、説明を受けたりできるようになりました。一定の場合には、被害者が直接情状証人や被告人への質問、被害に関する心情だけでなく犯罪事実や法律の適用をめぐっての意見を述べることも可能になりました。

どうやって参加するの?

刑事裁判に参加を希望する被害者(一定の場合には親族も)は、検察官を通じて、参加を申し出ます。また、被告人に弁護人(弁護士)がいるように、被害者も弁護士をつけることができることになりました。

参加にあたっては、事前に検察官と協議することが求められ、裁判所の指揮に従うことも必要になります。そこで、弁護士に依頼され、その助言を受けながら裁判に参加することをおすすめします。なお、資力のない被害者のためには、「国選被害者参加弁護士」制度も設けられています。

迅速な損害賠償命令

これまでの制度は…

例えば傷害事件の場合、被害者は治療費等の損害を負っていますが、これを賠償させるためには、刑事裁判とは全く別に、被害者が民事裁判を起こさなくてはなりませんでした。また、刑事裁判で出された証拠などがそのまま民事裁判に引き継がれるわけではなく、被害者側の負担で改めて証拠として提出する必要がありました。そのため被害者は、費用の点でも、時間の点でも、大きな負担を負わねばなりませんでした。

このように変わった!

新制度では、一定の犯罪について、刑事裁判を担当した裁判官が、有罪判決を出した後、刑事裁判の証拠等をそのまま利用して審理を行い、加害者へ損害賠償命令を出すことができるようになりました。この手続きに要する期日は原則4回までとされているので、迅速に損害賠償が認められるようになります。

どうやって損害賠償を求めるの?

被害者や遺族は、刑事裁判の審理が終結するまでに、裁判所に「損害賠償命令の申立書」を提出します。その申立によって、刑事裁判の裁判官が、損害賠償命令を出すことになるのです。ただ、複雑な事件であったり、当事者が命令の内容に不服があったりする場合には、通常の民事裁判に移行します。その場合でも、刑事事件の証拠等は自動的に引き継がれますが、通常の民事事件の手続きとなりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

2009年7月