弁護士コラム

「派遣切り」は違法!!~派遣労働者の中途解約

「派遣切り」は違法!!
~派遣労働者の中途解約~

アメリカ発の世界金融危機の影響を受け、日本でも大手企業が大規模な減産体制に入り、これに伴い非正規労働者の大量解雇が相次いでいます。

とりわけ、「派遣切り」「雇い止め」など派遣労働者の「使い捨て」は、いわゆる「2009年問題」という社会問題となっています。

派遣労働者の中途解約(解雇)

Q:私は、派遣元会社との間で、期間を6か月とする派遣労働契約を結び、毎日派遣先会社で自動車部品を組み立てる業務に従事していました。ところが、1か月経過したとき、派遣元会社から「派遣先会社が減産体制に入ったため労働者派遣契約を解除されたので、1か月後に辞めてもらいます」と通告されました。契約ではあと4か月の雇用期間が残っているのですが、辞めなければならないのでしょうか。

A:労働者派遣の場合、派遣元、派遣先、派遣労働者の三者の関係は、派遣元と派遣先との間の労働者派遣契約、派遣元と派遣労働者との間の派遣労働契約の2つの契約があります。そして、派遣先が契約期間中途で労働者派遣契約を一方的に解除することは許されないのですが、仮にそれが有効だとしても、そのことを理由として、派遣元が派遣労働者との労働契約を一方的に解約(解雇)してもよいということにはなりません。

あなたの場合には、期間を定めた有期労働契約にあたるので、その期間が満了するまでは、「やむを得ない事由」がある場合でなければ、労働者を解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この「やむを得ない事由」というのは、期間の定めのない労働契約における解雇に必要とされる「客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる事由」(同法16条)よりも厳格に解釈されるので、天変事変や経済情勢により事業の継続が困難になったような場合に限られます。従って、派遣先が減産体制に入ったことを理由に派遣契約を打ち切られたというのは「やむを得ない事由」とは言えません。派遣元会社は、1か月前に予告したとしても、あなたを解雇することはできません。関連会社への就業あっせんを行うか、あるいは残り4か月分の賃金を支払う必要があります。

契約関連図

このような労働者の「使い捨て」は絶対に許されません!

たとえ派遣労働者であっても、契約期間中に解雇されたら、解雇の無効確認と賃金支払を求めて、派遣元(派遣会社)を訴えることもできます。

弁護士費用を用意するのが困難な場合でも、弁護士費用の立替制度〔日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度〕を利用することもできます。

「派遣切り」「雇い止め」だけでなく残業代の未払いなども、決して泣き寝入りせず、是非、当事務所へご相談下さい。

これまで培ってきたノウハウをいかして解決へと導きます!

2009年5月