「五菱会(ごりょうかい)ヤミ金」 被害回復給付金の申請期限迫る!!
「五菱会(ごりょうかい)ヤミ金」
被害回復給付金の申請期限迫る!!
暴力団山口組系五菱会ヤミ金被害者の救済
1988年~2003年8月ころ、東京をアジトとしてダイレクトメールや電話で貸し付けを行い、脅迫などにより超高金利の返済をさせる「五菱会ヤミ金」の被害にあった人を対象として、「被害回復給付金」の支給手続が行われています(東京地方検察庁取扱)。給付資金は、スイスから返還された29億円あまりで、東京地方検察庁のホームページ
(http://www.kensatsu.go.jp/higaikaihuku/index.htm)に掲載されている「事件に関係するヤミ金融業者リスト」(約400業者)、「事件に使用された振込み口座リスト」(約600口座)で、被害を受けた業者や口座がないかを調べてみてください。該当する場合には、給付金の支給を申請してください。
申請期限は、2009年1月26日ですので、急いで手続きをする必要があります。
請用紙は、地方の各検察庁や上記HPでダウンロードすることができます。申請用紙には、ヤミ金に振り込んだ振込明細の控えや通帳の写しなど被害金額が分かる資料等被害の状況を示す資料や本人確認のための資料を添付して、東京地方検察庁宛送付しなければなりません。五菱会の業者は、上記400業者にとどまりません。また、全く手がかりがない人についても、検察庁がもっている口座のデータから、被害者の名前を探す手続きが始まっています(2008年12月1日~2009年1月5日)。
被害の証明や申請手続きなどに困難を抱えておられる場合は、今すぐ弁護士に相談してください。
被害回復給付金制度
従前、ヤミ金や振り込め詐欺などの財産犯等の犯罪では、たとえ犯人が捕まっても、犯人が犯罪によって得た収益から被害金を取り返すことはできませんでした。しかし、2006年12月から、「詐欺罪」や「高金利受領罪(出資法違反)」といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)について、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律)。このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
「振り込め詐欺」「ヤミ金融」の被害は広がっています。
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。むしろ、被害は猛烈な勢いで広がっています。手口がどんどん巧妙になっているのです。
「振り込め詐欺」の被害は、ほとんどが突然の電話から始まります。お金が必要な理由は、借金の返済、事件(他人にケガをさせた、高価な物を壊した)や交通事故の示談金、弁済費など様々。電話をかけてきた声の主も(1)身内を装う場合、(「お母さん(お父さん)、お金を貸して。すぐにお金を返さないといけない。」「借金の保証人になってしまった。助けて」など。)、(2)警察官や弁護士、鉄道関係者などを名乗って、痴漢などの犯罪による逮捕を免れるための示談金を請求する場合(「△△警察の○○です。お宅のご主人(お子さん、お孫さん)が電車内で痴漢をして逮捕されています。相手の人が示談にしてもいいと言っていますので、至急○○○万円を振り込んでください。」など。)他にも、「携帯番号を変えたから控えておいて」と油断させてから騙したり、複数の者(本人、友達、弁護士など)から連続して電話がかかってきて「一つの話」を信用させる場合もあります。
また、はがきなどの郵便物で、裁判所や公共機関を名乗って、「強制執行」や「差押」等の通知をしてくることがあります。
突然の電話を受けたり、覚えのないはがきを受け取ったりした場合は、まずは事実を確認する気持ちでいてください。警察が示談の仲介をすることはありません。弁護士や保険会社が事故、交通事故直後に示談金の振込みを勧めることはありません。裁判所などからはがき1枚で差押えの通知が来ることもありません。電話を受けたとき、この話を思い出し、「詐欺かもしれない!」と疑ってみてください。そして冷静になって弁護士など に相談しましょう。