活動紹介

当事務所の弁護士が担当する事件の判決がニュースで報道されました

  鵜飼見物船で有名な嵐山通船に関し、同社が前社長らを訴えていた裁判についての京都地方裁判所の判決で、前社長らに対し、請求額の全額である計約1400万円の損害賠償が命じられたことが報道されましたので、ご紹介します。

 当事務所の森川、大河原が担当しています。

 

産経新聞記事

嵐山通船前社長らに1400万円賠償命じる 京都地裁判決 – 産経ニュース (sankei.com)