「判例時報」2575号に,当事務所の渡辺輝人弁護士が獲得した判決(大阪高等裁判所令和4年4月15日判決)が掲載されました。
地方公共団体の職員の休職が公務上の疾病による休職であったとして、復職後に条例に基づいて休職期間中の「給与の全額」の支払いを受けた場合において、本来の給与支給日に支払いをしていない以上、その分の遅延損害金を付して支払わなければならないとした判決です。
「判例時報」では、同判決について、「他の地方公共団体における休職者給付の支給実務にも影響を与える可能性があり、実務上参考になる」と解説されています。