活動紹介

「建設アスベスト給付金制度に関するお知らせ」を受け取られた方へ

1 国から最大1300万円の給付金を受け取れるかもしれません

 国(厚生労働省)から,建設現場での石綿曝露についての「お知らせ」を受け取った方はおられませんか?そのような方は,国から最大1300万円の給付金を受け取れる可能性があります。

 これは,私たちが長年取り組んできた建設アスベスト訴訟で,2021年5月17日,最高裁判所が国と建材メーカーの責任を認めたことを受けて成立した救済法に基づく仕組みです。最高裁判決や救済法に沿って被害救済をスムーズに進めるため,私たちが働きかけて,きちんと救済を受けられるようにと可能性のある方に順次発送されています。例えばこれまでにアスベスト曝露を理由に労災認定を受けておられる方,石綿救済法による認定を受けている方などです。もちろん,新たに労災認定を受けるなどされた方についても同様です。

 このようなお知らせを受け取られた方は,当事務所までご相談ください。フリーダイヤル(0120-454-489),事務所の電話番号(075-211-4411),相談予約フォーム(https://www.daiichi.gr.jp/reservation)のいずれでも構いません。まずはお気軽に御連絡頂ければと思います。

 

2 建設アスベスト給付金の支給要件

 給付金を受けるためには,国に対して給付金の支給申請を行い,一定の要件を充たすことが確認される必要があります。

 

 給付の要件は,次のとおりです。

① 所定の期間に建設現場で石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

※ 石綿の吹付作業については1972年10月1日から1975年9月30日の期間,屋内作業については1975年10月1日から2004年9月30日の期間

※ その期間において建設作業に従事していれば,労働者であったか個人事業主(一人親方等)であったかは問いません。

※ すでに労災からの給付や勤め先企業からの見舞金などを受け取っている場合であっても対象となります。

② その結果,アスベストによる健康被害(石綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚など)を受けたこと

③ 申請の時期が所定の期間内(発症や死亡から20年以内)であること

 

3 当事務所の実績

 当事務所は十数年にわたってアスベスト被害救済のための活動を行っており,多数の実績がございます。

 労災支給決定を獲得するところからのサポートもしておりますし,建設アスベスト給付金についても,労災認定の内容などによってはスムーズに進まないこともありますが,そのような場合でもこれまでの知識と経験をもとに丁寧に聞き取りを行い,資料を集め,給付金の支給を受けています。資料が残っていない方,ご本人が亡くなられていて事情が分からない方,さまざまな方のサポートを専門家として行っております。

 

4 当事務所の弁護士がサポートさせて頂きます

 厚労省からのお知らせを受け取られた方,建設現場で働いていた方やそのご遺族の方,いつでもご相談ください。

 建設アスベスト被害に長年にわたって取り組んできた当事務所が全力でサポートさせていただきます。