「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎救済特別措置法)により、一定の条件を満たせば給付金の支給を受けることができますが、その条件の一つとして、慢性肝炎であることを証明する検査結果が必要となる場合があります。
今回解決に至った事案については、国からALT(GPT)の検査値が正常値であり慢性肝炎であることが確認できない旨の主張がなされました。
そこで、医師から検査値が正常値となっている理由を記載した文書を頂き、原告本人の陳述書と共に裁判所に提出しました。
そうしたところ、最終的に国は給付金の支給を認めて、合計約1300万円(慢性B型肝炎に対する給付金1250万円+弁護士費用4%相当額+検査費用等)を獲得することが出来ました。
今回解決に至った事案は、慢性肝炎の認定が困難な事案でしたが、粘り強く証拠を提出し続けた結果、給付金を獲得することが出来ました。
今後もB型肝炎患者様の被害救済のため、困難な事案であっても全力を尽くしていく所存です。