活動紹介

家事事件(相続・遺産分割、離婚・面会交流等)のやりがい

家事事件(相続・遺産分割、離婚・面会交流等)のやりがい

相続・遺産分割や離婚・面会交流等の事件は、家事事件と言われています(家庭裁判所で取り扱われている事件)。

弁護士12年目となり、とりわけ、相続・遺産分割や離婚・面会交流等の家事事件を取り扱う事が多くなりました。

この種の家事事件は、地裁の事件のように0か100かを争うようなものではなく、申立人と相手方の双方ともに一定の権利を有していて細かい調整を求められることが多いです。

そのため、依頼者様の要望を出来るだけかなえつつ、一定の時間をかけて、もつれあった人間関係や争点を少しづつ解きほぐしていく作業が求められます。そこに弁護士としてのやりがいを感じます。

複雑な人間関係や争点を順番に解きほぐして調整して解決に向かう作業は、どれだけAI等が発達しても機械には出来ないと思います。

ひき続き、家事事件(相続・遺産分割、離婚・面会交流等)に熱意をもって取り組んでいきたいと思います。