ペットに関する法律問題③(ペットは「物」扱い??)
1月になり、かなり寒くなってきましたね。私の愛犬(黒色の豆柴)は寒さをものともせず、毎日朝と夕方、京都御苑(京都御所)を一緒に散歩しています。
自分が犬を飼うようになってから、ペットの飼い主さんからの相談が増え始めました。ペットをめぐる裁判も幾つか担当しています。
裁判(ペットが死亡した事案)の中で、相手方側からは、ペットは「物」なので慰謝料を認めるべきではない、慰謝料を認めるとしても少額に留まるべきである旨の主張がなされることがあります。現在の日本の民法では、ペットは「物」として扱われているからです。
しかしながら、ペットを「物」扱いする主張については、理解し難い思いを持っています(ペットを飼っておられる方であれば皆そう思われるでしょう)。イヌやネコやウサギ等のペットは、人間と同じく生命を有していて、日々の喜びや悲しみや怒りといった感覚を持つ存在であるからです。家族の一員といってもよいでしょう。
例えば、ドイツの民法では、「動物は物ではない」と明確に規定されていて、連邦基本法(日本の憲法に相当するもの)は「国家はまた、将来の世代に対する責任において、・・自然的な生活基盤及び動物を保護する」として動物保護を国の義務としています。
日本はまだドイツほどの考えには至っていませんが、動物愛護管理法を幾度も改正する等して、少しずつ動物を護ろうとする方向へと向かってはいます。
私も、微力ながら1人の愛犬家かつ法律家として、裁判等で全力を尽くし、ペットが「物」扱いされる社会を変えていきたいと思います。