活動紹介

「建設アスベスト給付金制度」がいよいよ始まります

1 厚生労働省のホームページにも詳細が掲載されています

 建設アスベスト給付金制度が1月19日から始まります。請求受付開始も同日です。厚生労働省のホームページには既に案内も掲載されていますので、ご確認ください(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html)。

 必要書類などは、労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方の場合(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000880824.pdf)とご利用でないからの場合(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000880825.pdf)とで違いがありますので、ご注意ください。

 

2 国から最大1300万円の給付金を受け取れるかもしれません

 これは、私たちが長年取り組んできた建設アスベスト訴訟で、2021年5月17日、最高裁判所が国と建材メーカーの責任を認めたことを受けて成立した救済法に基づく仕組みです。

 給付の要件や手続きについては当事務所でご相談をお聞きすることが可能です。フリーダイヤル(0120-454-489)もしくは事務所の電話番号(075-211-4411)、相談予約フォーム(https://www.daiichi.gr.jp/reservation)から御連絡下さい。

 

3 建設アスベスト給付金の支給要件

 給付金を受けるためには、国に対して給付金の支給申請を行い、一定の要件を充たすことが確認される必要があります。

 

 給付の要件は、次のとおりです。

① 所定の期間に建設現場で石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

※ 石綿の吹付作業については1972年10月1日から1975年9月30日の期間、屋内作業については1975年10月1日から2004年9月30日の期間

※ その期間において建設作業に従事していれば、労働者であったか個人事業主(一人親方等)であったかは問いません。

※ すでに労災からの給付や勤め先企業からの見舞金などを受け取っている場合であっても対象となります。

② その結果、アスベストによる健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を受けたこと

③ 申請の時期が所定の期間内(発症や死亡から20年以内)であること

 

 給付金の額は、次のとおりです(ただし、減額される場合があります)。

① じん肺管理区分の管理2で合併症のない場合      550万円

② 管理2で合併症がある場合              700万円

③ 管理3で合併症がない場合              800万円

④ 管理3で合併症がある場合              950万円

⑤ 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合  1150万円

⑥ 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円

⑦ 石綿肺(管理2・3で合併症あり、または管理4)、

  肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円

 

4 当事務所の弁護士がアドバイスさせて頂きます

 当事務所は建設アスベスト訴訟弁護団の一員として長年にわたって建設アスベスト被害に取り組んできました。建設アスベスト給付金制度について、いつでもご相談ください。給付金の支給が受けられるようにお手伝いをさせて頂きます。