ペットに関する法律問題②(動物愛護と遺言)
9月になり、かなり涼しくなってきましたね。私は犬(黒色の豆柴)を飼っていて、毎日、京都御苑(京都御所)を一緒に散歩していますが、犬もとても楽しそうです。
ところで、動物愛護管理法では、9月20日から26日を動物愛護週間と定められています。
とある新聞記事を見ていたところ、愛犬家の男性が、「動物愛護に役立てて欲しい」との思いで、遺言を活用し、死亡後に地元の行政機関に対して数千万円を寄付したとの報道がありました。当該行政機関では、動物愛護センターにて、故人の遺志を生かした事業に充てられるようです。
動物愛護のために遺言書を作成しておいて、死亡後に行政機関や民間団体に寄付をするとなると、その遺言内容を実際に執行してくれる者(手続きをしてくれる者)が必要になります。また、金銭以外に不動産や株等がある場合は、死亡後にそれを換価する手続き(金銭に換える手続き)も必要になります(一般的には寄付される側はお金での寄付を望まれることが多いため)。
なお、公正証書遺言を作成するのであれば、証人を用意したり、公証人とのやり取りも必要となります。
動物愛護のために遺言書を作成しておきたいとご希望の方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談頂きたいと思います。
その際には、ペットや動物達へのお気持ちも是非お聞かせ頂いて、可能な範囲で遺言書にその想いも記載したいと考えています。