ペットに関する法律問題①(ペットと賃貸住宅)
1年半ぐらい前から犬を飼い始めました(黒色の豆柴)。とても可愛くて癒やされています。
私はたまたま住んでいたマンションがペット可とされていたので無事に犬を飼う事が出来たのですが、もしも、ペット不可と定められていた賃貸住宅でこっそりペットを飼いだしたらどうなるのでしょうか。まず、ペット不可との賃貸借契約の定め自体は、部屋の損傷を防ぐ等の合理的な理由がありますので、有効となります。
この定めに反して、ペットを飼うと賃貸借契約違反となります。賃貸借契約違反となり、賃貸人(大家さん)との信頼関係を破壊したとまでいえるような場合は、賃貸借契約を解除されてしまうでしょう(なお、猫の飼育禁止の定めのある賃貸マンションで猫を飼育していたことは信頼関係を破壊するとして賃貸借契約の解除を認めた判例もあります)。
なお、飼っているペットがいたずらをして隣の部屋の物を壊してしまったような場合は、動物占有者として損害賠償をしなければならない場合もあるでしょう(民法718条)。
いずれにしても、ペット不可の賃貸住宅でペットを飼うことはやめて、ペット飼育可の賃貸住宅を探しましょう。最近は京都でもペット可の賃貸住宅が増えているようです。