B型肝炎事件にて勝利的和解!!
~ジェノタイプ(ゲノタイプ)検査が困難な事案について~
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎救済特別措置法)により、一定の条件を満たせば給付金の支給を受けることができますが、その条件の一つとして、B型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないことを証明する検査結果が必要となる場合があります(平成7年以前に持続感染が判明(初診)した場合には不要)。
今回解決に至った事案についても、国からジェノタイプ(ゲノタイプ)検査を求められました。しかしながら、原告本人は、検査を行ったものの判定保留となってしまいました。そこで、医師から検査結果が判定保留となった理由を記載した文書を頂き、原告本人の陳述書と共に裁判所に提出しました。
そうしたところ、最終的に、国は給付金の支給を認めて、給付金等を獲得することが出来ました。
今回解決に至った事案は、ジェノタイプ(ゲノタイプ)検査が困難な事案でしたが、粘り強く証拠を提出し続けた結果、給付金を獲得することが出来ました。
今後もB型肝炎患者様の被害救済のため、困難な事案であっても全力を尽くしていく所存です。
なお、給付金は2022年1月12日までに請求する必要がありますので、お早めにご相談ください。